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自己破産における免責不許可事由

嘘をついて(詐術により)信用取引で財産を取得すると自己破産しても免責されないのか?

相手を支払不能ではないと騙して信用取引を行い財産を取得する行為は、免責不許可事由となり、自己破産しても免責が許可されないことがあります。このページでは、詐術による信用取引で財産を取得すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
不当な偏頗行為

一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのか?

一部の債権者にだけ返済をすると、偏頗行為(偏頗弁済)として免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
みなし弁済(廃止)

リボルビング方式貸付におけるみなし弁済の成立を否定した最高裁判所第一小法廷平成17年12月15日とは?

リボルビング方式貸付の場合におけるみなし弁済の成立を否定した最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成17年12月15日判決があります。このページでは、この最高裁判所第一小法廷平成17年12月15日判決について説明します。
みなし弁済(廃止)

みなし弁済の成立を否定した最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決(平成15年(オ)第386号)とは?

みなし弁済の成立を否定した最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日(平成15年(オ)第386号)があります。このページでは、この最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日(平成15年(オ)第386号)について説明します。
みなし弁済(廃止)

旧貸金業規制法における18条書面の交付がないとしてみなし弁済の成立を否定した最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決(平成14年(受)第912号)とは?

旧貸金業規制法における18条書面の交付がないとしてみなし弁済の成立を否定した最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決(平成14年(受)第912号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成16年2月20日判決(平成14年(受)第912号)について説明します。
みなし弁済(廃止)

みなし弁済における支払の任意性について判断した最高裁判所第二小法廷平成2年1月22日判決とは?

みなし弁済の要件の1つである「任意に支払った」の意味についてやや貸金業者寄りの判断をした判例として、最高裁判所第二小法廷平成2年1月22日判決があります。このページでは、この最高裁場所第二小法廷平成2年1月22日判決について説明します。
みなし弁済(廃止)

旧貸金業規制法のみなし弁済がグレーゾーン金利に及ぼした影響とは?

すでに撤廃されていますが、みなし弁済という制度は、グレーゾーン金利の発生に重大な影響を及ぼし、社会問題にまで発展しました。このページでは、みなし弁済がグレーゾーン金利にどのような影響を及ぼしたたのかについて説明します。
不当な債務負担・換金行為

高利の債務負担や換金行為をすると自己破産しても免責されないのか?

不利益な条件での債務負担や換金行為は免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。ただし、裁判所の裁量による免責許可の可能性はあります。このページでは、高利の債務負担や換金行為をすると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
不当な破産財団価値の減少

財産を隠匿・損壊・処分すると自己破産しても免責されないのか?

財産を隠匿・損壊・処分してしまうと、破産財団の価値を不当に減少させた免責不許可事由があるとして、免責が許可されないことがあります。このページでは、財産を隠匿・損壊・処分すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
7年以内の免責許可等

2回目の自己破産でも免責は許可されるのか?

1回目の免責許可決定確定日から7年以内に自己破産を申し立てると、免責不許可事由があることになります。ただし、裁量免責により2回目でも免責が許可されることはあります。このページでは、2回目の自己破産でも免責は許可されるのかについて説明します。
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