この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
- Q遺産分割協議とは、どのような手続?
- A
遺産分割協議とは、共同相続人全員(または受遺者や相続分の譲受人)で話し合って遺産分割することです。協議で遺産分割することを協議分割といいます。
このページでは、遺産分割協議について詳しく説明します。
- 遺産分割協議・協議分割とは何か
- 遺産分割協議のメリット・デメリット
- 遺産分割協議に参加しなければならない人
- 遺産分割協議の流れ・上手くいかなかった場合の手続

遺産分割の手続とは
民法 第907条
- 第1項 共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
- 第2項 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
引用元:e-Gov法令検索
相続人が複数人いる場合(共同相続)、遺産(相続財産)は、共同相続人全員の共有または準共有になるのが原則です(遺産共有。民法898条1項)。
この遺産共有を解消するには、共同相続人全員で「遺産分割」を行う必要があります(民法906条)。遺産分割とは、相続人それぞれの具体的相続分を決めて、遺産の帰属を確定させる手続です。
この遺産分割をするための手続には、以下の3つがあります。
- 遺産分割協議
裁判所を通さずに、共同相続人全員で話し合う手続 - 家庭裁判所での手続
- 遺産分割調停
家庭裁判所の裁判官・調停委員を間に入れて、共同相続人全員で話し合う手続 - 遺産分割審判
共同相続人の主張・立証をもとに、家庭裁判所が遺産分割の内容を決定する手続
- 遺産分割調停
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、裁判所を通さずに、共同相続人全員で話し合って遺産分割する手続です。協議で遺産分割することを協議分割といいます。
遺産分割する場合、まず行わなければならないのが、この遺産分割協議です。
非協力的な共同相続人がいるため協議できなかった場合や話し合いが上手くいかなかった場合に、裁判手続(遺産分割調停・審判)を利用できます。遺産分割の第一歩となるのが、遺産分割協議なのです。
大半の遺産分割は、この協議で決着がつくでしょう。
遺産分割協議・協議分割のメリット
遺産分割協議は、裁判所を介しない手続であるため、自由度が高い点にメリットがあります。
メリット1:柔軟な解決が可能
遺産分割協議は裁判外での話し合いです。そのため、法的な制限が少なく、自由度の高い解決が可能になるメリットがあります。
例えば、共同相続人全員が合意すれば、遺言で指定された相続分(指定相続分)や法定相続分とは異なる具体的相続分を決めることができます。
遺言で遺産分割方法が指定されていても、遺言と異なる方法で分割することも可能です。
また、本来なら遺産分割の対象にならない財産や借金を対象に含めたり、財産の評価の基準時を遺産分割時以外にしたりするなど、柔軟な対応も可能となります。
メリット2:複雑な手続が必要ない
遺産分割協議は裁判手続ではなく、あくまで話し合いです。裁判所への書類提出や出頭など複雑な手続は必要ないことも、遺産分割協議のメリットです。
ただし、話がまとまった場合は、遺産分割協議書は作成しておいた方が良いでしょう。
メリット3:裁判費用がかからない
遺産分割協議は裁判手続ではないので、裁判費用など余分な費用がかかりません。
相続人間で穏便に話し合いができる状態であれば、必ずしも弁護士等に依頼する必要もないでしょう(相談程度はしておいた方がよいかもしれません。)。
メリット4:最も穏便に解決できる
遺産分割協議は、裁判所を交えず親族間での話し合いで解決できるため、裁判手続よりも穏便に解決できるメリットもあります。
親族間で特に確執などがなければ、大きなトラブルになることも少ないでしょう。そのため、一般的な遺産分割は、協議で解決する場合がほとんどです。
遺産分割協議・協議分割のデメリット
遺産分割協議は裁判外での話し合いであるため、いくつかのメリットがあります。ただし、裁判外での話し合いであるが故のデメリットも存在します。
デメリット1:強制力がない
遺産分割協議の大きなデメリットは、裁判手続でないため、強制力がないことです。
遺産分割協議には、すべての相続人が参加する必要があります。一部でも相続人が参加していなければ、その協議は無効です。協議に参加しない相続人がいると、協議を進められません。
しかし、遺産分割協議には強制力がないため、非協力的な共同相続人がいても、強制的に協議に参加させることはできず、手続を進められません。
デメリット2:感情的な対立が起きやすい
共同相続人間での対立が小さい場合、遺産分割協議は最もスムーズかつ穏便に解決できる方法です。
しかし、遺産分割協議は、中立的な第三者を挟まず共同相続人同士だけで話し合うため、対立が大きくなると、収拾がつかなくなるデメリットがあります。
遺産分割協議に参加しなければならない人
遺産分割協議には、以下の人が参加することが有効条件です。1人でも欠けると無効となり、やり直さなければならなくなります。
共同相続人全員
遺産分割協議には、共同相続人全員が参加しなければいけません。
「遺産はいらない」と言っている共同相続人がいたとしても、家庭裁判所で相続放棄している場合でない限り、遺産分割協議には参加してもらう必要があります。
共同相続人が未成年者の場合
共同相続人が18歳未満の未成年者であっても、遺産分割協議への参加は必要です。
ただし、未成年者の場合は、未成年者本人に代わって、法定代理人(親権者である父母や未成年後見人)が話し合いを行うことになります。
共同相続人が認知症などで判断能力がない場合
共同相続人が認知症などのために判断能力を失っている場合、自分で遺産分割協議をすることができません。仮に遺産分割協議をしても、法律行為できない人が参加したものとして、協議自体が無効になります。
判断能力を欠く共同相続人がいる場合は、家庭裁判所に申し立てて、成年後見人を選任してもらう必要があります。
その選任された成年後見人が、判断能力を欠く人に代わって話し合いに参加すれば、遺産分割協議を有効に成立させられます。
共同相続人が行方不明の場合
共同相続人の一部が行方不明のままだと、遺産分割協議を行えません。
弁護士に依頼して住民票を追ってもらい見つかることもありますが、そうでない場合には、家庭裁判所に申し立てて、不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。
不在者財産管理人が選任された場合、その不在者財産管理人が、行方不明の共同相続人に代わって遺産分割協議に参加することになります。
包括受贈者
遺産を遺す人は、遺言で相続人以外の第三者に相続財産を贈与(遺贈)できます。遺贈された人を受贈者と呼びます。
遺贈には、特定の財産だけ遺贈する場合(特定遺贈)と、財産を特定せずに、相続人と同じように財産に対する取得割合を与える遺贈(包括遺贈)があります。
このうち包括遺贈を受けた人(包括受遺者)は、遺産分割協議に参加する必要があります。
包括受遺者が参加していない遺産分割協議も無効になってしまうので、事前に必ず遺言を確認しておきましょう。
相続分の譲受人
相続人は、自分の相続分を他の相続人や第三者に譲り渡すことができます。相続人が相続分を第三者に譲り渡した場合、その譲り受けた第三者も遺産分割に参加しなければいけません。
相続分の譲渡が行われている場合は、相続分の譲受人も忘れずに遺産分割に参加してもらうようにしましょう。
遺産分割協議の流れ
遺産分割協議の一般的な流れは、以下のとおりです。
- ステップ1遺産分割協議の準備を行う
実際に協議を始める前に、誰が共同相続人なのか、遺産には何があるのか、遺言の有無や内容を調査しておきましょう。
- ステップ2共同相続人・包括受遺者・相続分の譲受人へ連絡する
準備が整ったら、共同相続人全員(包括遺贈がある場合は包括受遺者、相続分の譲渡がある場合は譲受人)へ連絡して協議を開始します。
- ステップ3遺産分割協議で話し合う
話し合いの仕方に決まりはありません。適切な方法で話し合って、各自の具体的な相続分や遺産の分け方を決めていきます。
- ステップ4遺産分割協議書を取り交わす
話がついたら、遺産分割協議書を作成して共同相続人・受遺者・譲受人全員で取り交わします。
- ステップ5各自で相続手続を行う
遺産分割に基づいて、それぞれの相続人が名義変更や登記、換金などの相続手続を行います。
ステップ1:遺産分割協議の準備を行う
スムーズに遺産分割協議を進めるためには、協議を始める前に、いくつか調べておかなければならないことがあります。
ここでは、遺産分割協議を始める前に準備しておくことを説明します。
相続人の調査
遺産分割協議には、共同相続人全員が参加しなければいけません。遺言で包括遺贈している場合は包括受遺者、相続分が譲渡されている場合は相続分の譲受人の参加も必要です。
1人でも欠けると、遺産分割は無効です。やり直す手間が生じないように、事前にしっかりと共同相続人などが誰かを調べておきましょう。
共同相続人を調べるには、亡くなった人(被相続人)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を取り寄せて調査する必要があります。
相続財産の調査
遺産分割では、遺産共有になる財産を分けなければいけません。どのような遺産(相続財産)があるのかも、遺産分割協議の前に調べておきましょう。
また、遺産分割では、個々の遺産の価額がどのくらいなのか、遺産の評価も重要な問題です。何があるかだけでなく、可能であれば査定もとっておきましょう。
遺言の調査
遺産分割協議をする前に、遺言も確認しておかなければいけません。
遺言で相続分や遺産分割方法などが指定されている場合、遺言に従って遺産分割するのが原則です。
また、遺言で遺贈を定めていることもあります。遺贈があると、相続人の取り分は変わります。また、包括遺贈の場合は、その遺贈を受けた包括受贈者も遺産分割に参加する必要があります。
遺産分割協議が完了した後に遺言が発見されると、やり直さなければならないケースもあるため、忘れずに遺言を探しておきましょう。
ステップ2:共同相続人・包括受遺者・相続分の譲受人に連絡する
準備が整ったら、共同相続人全員に連絡して、遺産分割協議を開始します。
前記のとおり、包括遺贈がされている場合は包括受遺者、相続分の譲渡がされている場合は相続分の譲受人にも連絡する必要があります。
ステップ3:遺産分割協議での話し合い
遺産分割協議は裁判所の手続ではないので、特別に決まった方式はありません。どのような方法で話し合ってもかまいませんが、不公平が生じない形で行いましょう。
話し合いでは、以下のようなことを決めていきます。
相続財産の確定
遺産分割協議で話し合いをするには、共同相続人全員で相続財産の情報を共有する必要があります。その上で、遺産分割の対象となる財産には何があるのかを確定させなければいけません。
遺産分割の対象になる財産は、「遺産分割時に存在する遺産共有となる相続財産」です。遺産共有にならない財産(例えば、預貯金を除く可分債権)は、遺産分割の必要はありません。
ただし、法律上遺産分割の対象にならない財産であっても、共同相続人等全員の合意で遺産分割の対象にすることは可能です。
遺産分割の対象とするかどうかで話がつかない場合は、別途、地方裁判所に遺産確認の訴えを提起して、訴訟で決めなければならないこともあります。
財産の評価
遺産分割の対象になる財産がはっきりしたところで、その財産の価値がどのくらいなのかを評価する必要があります。
評価に査定が必要な財産は、不動産鑑定士や公認会計士または査定業者に依頼する場合もあります。
不動産や株式のように価値の変動が大きいものは、いつの時点での査定額で評価するのかでトラブルになるケースも少なくありません。
財産評価の基準時は、遺産分割時とするのが一般的です。よほど不公平が生じるケースでない限りは、遺産分割時を基準とするのが妥当な場合が多いです。
具体的相続分の決定
確定させた財産をもとに、各共同相続人の具体的な相続分を決めます。
遺言で相続分が指定されている場合は、その指定相続分に従います。指定がない場合は、民法で定められた法定相続分を基本として話し合いをします。
ただし、共同相続人全員の合意があれば、指定相続分や法定相続分と異なる相続分にすることも可能です。
遺産分割方法の決定
具体的相続分に応じて遺産分割の方法(遺産の分け方)を決めていきます。
遺産分割の方法には、以下の方法があります。
- 現物分割
遺産の現物をそのまま分ける方法。最も基本的な分け方 - 代償分割
共同相続人の一部が遺産を取得する代わりに、他の共同相続人に代償金を支払って調整する方法 - 換価分割
遺産を換価して、換えたお金を分ける方法 - 共有分割
あえて遺産を共有のままにしておく方法。例外的な手段
遺言で遺産分割方法が指定されている場合は、遺言に従うのが原則です。ただし、共同相続人全員の合意があれば、遺言と異なる方法で遺産分割することも可能です。
ステップ4:遺産分割協議書の取り交わし
共同相続人(と包括受贈者)の間で話がまとまった場合には、話が蒸し返されないように、話し合いの結果をまとめた書面(遺産分割協議書)を作成しておきましょう。
遺産分割協議書は人数分作成し、それぞれに全員で署名・押印した上で、各共同相続人が1通ずつ保管します。
遺産分割協議書の書き方に決まりはありませんが、不安な場合は弁護士に作成を依頼することをお勧めします。
また、公証役場で公証人に依頼して、公正証書として遺産分割協議書を作成してもらう方法もあります。
ステップ5:共同相続人各自で相続手続
遺産分割協議が完了した後は、決められた内容に従って、共同相続人各自で財産の名義変更や回収などの相続手続を進めることになります。
相続手続をする場合には、遺産分割協議書が必要となるため、大切に保管しておきましょう。
遺産分割協議のやり直し(無効・取消し・解除)
いったん遺産分割協議が成立すれば、やり直しはできないのが原則です。
ただし、遺産分割協議も法律行為です。一定の場合には無効になったり、取り消されたりすることはあります。無効・取り消された場合、遺産分割協議をやり直さなければいけません。
また、無効・取消しでなくても、遺産分割協議が解除された場合は、協議自体なかったことになります。そのため、解除された場合も、遺産分割協議をやり直すことになります。
遺産分割協議が無効となるケース
遺産分割協議も法律行為です。絶対に有効であるとは限りません。例えば、以下の場合には遺産分割協議も無効となることがあります。
- 共同相続人(受遺者や相続分の譲受人を含む)など遺産分割協議に参加しなければいけない人が参加していない
- 強行法規・公序良俗に違反している
- 通謀虚偽表示や心裡留保があった
遺産分割が無効である場合は、あらためて遺産分割協議をやり直す必要があります。
遺産分割協議が取り消された場合
遺産分割協議も法律行為であるため、取り消されることがあり得ます。取り消されると、遺産分割協議はなかったことになり、やり直さなければいけません。
例えば、以下の場合は、遺産分割協議が取り消されることがあります。
- 詐欺・強迫により遺産分割協議が成立した場合
- 遺産分割の重要な要素に錯誤があった場合
- 未成年者が、法定代理人の同意なく単独で遺産分割協議に合意した場合
遺産分割協議を解除した場合
遺産分割協議は契約そのものではないため、協議の内容の義務違反など債務不履行があっても解除はできないと考えられています。
ただし、共同相続人(受遺者・相続分の譲受人を含む)全員が合意した場合は、遺産分割協議を解除できると考えられています。解除されると、協議ははじめからなかったことになります。
そのため、共同相続人等全員の合意で遺産分割協議が解除された場合は、遺産分割協議をやり直すことになります。
遺産分割協議が上手くいかない場合
遺産分割協議で話がまとまらなかった場合や、非協力的な共同相続人がいるため話し合いもできなかった場合などは、家庭裁判所の手続を使って遺産分割することになります。
家庭裁判所の手続には、遺産分割調停と審判があります。
遺産分割の場合、必ず調停を先に行わなければならないとするルール(調停前置主義)はないものの、まずは調停から申し立てるのが通常です。
仮に遺産分割審判を先に申し立てても、裁判所の判断で調停に移されます。
遺産分割調停でも話がまとまらなければ、手続は自動的に審判に移行し、裁判所が遺産分割の内容を決定することになります。


遺産分割協議に関するよくある質問・Q&A
ここでは、遺産分割協議についてよくある質問をQ&A形式で説明します。
遺産分割協議はいつまでに行えばよい?
- Q遺産分割協議はいつまでに行えばよい?
- A
遺産分割協議には特に期限は決められていません。ただし、いつまでも放置しておくとさまざまな不利益やリスクが発生します。相続が開始されたすぐに遺産分割協議に取り掛かった方がよいでしょう。
遺産分割協議をする期限は、特に決められていません。とは言え、いつまでも遺産分割協議をしないまま放置しておくと、以下のような不利益やリスクが発生します。
相続が始まったら、できる限り早めに遺産分割協議に取り掛かることをお勧めします。
電話やオンラインで協議してもよい?
- Q直接会って話し合うのではなく、電話やオンラインなどで協議してもよい?
- A
はい。電話やオンラインで話し合っても問題ありません。ただし、最終的に遺産分割協議書を取り交わす際は、直接全員で集まって取り交わした方が望ましいでしょう。
遺産分割協議には、決められた話し合いの仕方はありません。直接会って話し合うのが基本ですが、電話やオンライン(WEB会議など)で話し合っても問題ありません。
ただし、話がまとまり、遺産分割協議書を取り交わす場合には、電話やオンラインではなく、共同相続人等の全員が集まって全員の面前で書面を取り交わした方が望ましいでしょう。
後で「書面を受け取っていない」「サインしたのは実は自分ではなかった」などと言われないようにするためです。
遺産分割協議書を作らなくても大丈夫?
- Q話し合いさえまとまれば、遺産分割協議書を作らなくても大丈夫?
- A
いいえ。遺産分割協議書は必ず作成して、全員で取り交わしておきましょう。
遺産分割協議では必ず書面(遺産分割協議書)を作成しなければならない、とは民法で定められていません。
しかし、ただ口約束だけで済ますと、一部の共同相続人が、後になって「聞いていない」「合意したわけではない」などと言って、紛争が蒸し返されてしまうかもしれません。
また、預金の払い戻しや不動産の名義変更など、遺産分割した後に個々の遺産の相続手続をするには、遺産分割協議書の提出を求められる場合がほとんどです。
そのため、話がついたら、必ず遺産分割協議書を人数分作成し、全員で取り交わしておきましょう。公証役場で公証人に公正証書として作成してもらう方法もあります。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

