遺言の方式に関する記事一覧
遺言の方式には「普通方式」と「特別方式」があります。
遺言の方式に関する記事一覧は、以下のとおりです。
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遺言の方式の概要
前記のとおり、遺言の方式には「普通方式」と「特別方式」があります。普通方式には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言は、文字どおり、遺言者が自筆で作成する遺言です。最も簡便な方式です。ただし、相続開始後に、相続人が家庭裁判所で検認手続を行わなければなりません。
公正証書遺言は、公正証書で遺言を作成する方式です。公証人により作成されるため、最も信用性が高く、相続開始後も検認なしで遺言を執行できます。ただし、費用はかかります。
秘密証書遺言は、内容を完全に秘密にできる遺言です。ただし、手続に費用や手間がかかるものの、秘密にできるという以外はそれほどメリットがなく、実際にはほとんど利用されていません。