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秘密証書遺言とは?

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秘密証書遺言とは、遺言者が遺言証書を作成して、それに署名・押印した上でそれを封書に封じ、この封書を遺言証書に押印したのと同じ印鑑で封印し、この封書を公証人と2人以上の証人に提出して自分の遺言書であることと氏名および住所を申述し、公証人が,その封書に日付と遺言者の申述を記載した上で、遺言者・公証人・証人がそれぞれ署名押印するという遺言の方式です(民法970条)。

秘密証書遺言とは?

民法 第970条

  • 第1項 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
  • 第1号 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
  • 第2号 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
  • 第3号 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
  • 第4号 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
  • 第2項 第968条第3項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

遺言作成の方式の1つとして「秘密証書遺言」があります。

秘密証書遺言とは,遺言者が遺言証書を作成して,それに署名・押印した上でそれを封書に封じ,この封書を遺言証書に押印したのと同じ印鑑で封印し,この封書を公証人と2人以上の証人に提出して自分の遺言書であることと氏名および住所を申述し,公証人が,その封書に日付と遺言者の申述を記載した上で,遺言者・公証人・承認がそれぞれ署名押印するという遺言作成の方式です(民法970条1項)。

秘密証書遺言は,その遺言書の内容を一切秘密にできるという方式です。

公正証書遺言と同様に,公証役場で公証人や証人が関与しなければなりませんが,公証人や証人に対して提出されるのは,すでに封をされている状態ですので,遺言書そのものは公証人や証人にも見ることができず,完全に秘密にされます。

仮に誰かが,相続開始後家庭裁判所の検認手続前に,この秘密証書遺言を開封してしまえば,その秘密証書遺言は無効となります。

つまり,秘密証書遺言とは,その内容をご自身が亡くなるまで,本当に誰にも知られたくないという場合にだけ用いられれるという遺言方式です。

秘密証書遺言の長所・メリット

秘密証書遺言の場合,自筆証書遺言と同様,遺言書自体はご本人で作成しなければなりませんが,自筆証書遺言と異なり,必ずしも自書ではなく,ワープロやパソコンで作成することも可能です。

また,手続に証人が立ち会うことになりますので,仮に相続が開始された場合でも,その証人の方が遺言の存在を相続人に伝えてくれることが期待できます。

そのため,相続開始後に遺言の存在が明らかにならないまま相続手続が進行してしまうという可能性は,自筆証書遺言に比べれば,減少するでしょう。

加えて,秘密証書遺言の最大の特徴である,誰に対しても「秘密」にできるということも,内容によっては,長所・メリットとなるかもしれません。

秘密証書遺言の短所・デメリット

秘密証書遺言にも,一定のメリットはあります。しかし,自筆証書遺言や公正証書遺言に比べるとさほど大きなメリットはなく,デメリットの方が多いといえるかもしれません。

まず第一に,遺言書自体はご自身で作成しなければならないにもかかわらず,公証役場に赴いて公証人に手続をしてもらわなければならず,さらに証人の2人以上集めないといけないなど,手続に手間がかかります。

これと関連しますが,第二のデメリットとして,やはり公証人に作成してもらう以上は,一定の費用がかかります。

第三に、秘密証書遺言の場合、遺言者自身で保管していることが多く、そのため、相続開始後に誰にも気づかれないおそれもあります。

また、公正証書遺言のように公証役場が原本を保管してくれることはありませんし、自筆証書遺言のような法務局による遺言書保管制度もありません。その上、1通しか作成されないので、紛失などの危険も大きいと言えます。

第四に,秘密証書遺言の場合でも,自筆証書遺言と同様に,相続開始後に家庭裁判所による検認手続が必要となりますので,相続人の方たちに,多少の手間をかけることにはなるでしょう。

第五に,これは短所といえるかどうかは状況にもよりますが,そもそも秘密証書遺言とまでして秘密にする必要があるのかということです。

秘密にしようとするのであれば,自筆証書遺言や公正証書遺言でも,信頼できる人に作成の立ち会いや保管を依頼しておき,相続開始までは利害関係者に教えないようにしておけばよいだけです。

したがって,秘密証書遺言は手続の手間の割にはあまり大きなメリットがなく,そのため,実際にもほとんど利用されていないのが現状です。

秘密証書遺言の作成

秘密証書遺言作成の大まかな流れは,以下のようになります。

まず、秘密証書遺言書を作成します。秘密証書遺言の場合には,ワープロやパソコンなどで作成することも可能です。

作成した遺言に,日付及び遺言者の方の署名・押印を入れます。通常は,実印を用いることになります。遺言の枚数が複数に及んだ場合には,ホチキスで止め,各ページに,署名に押したものと同じ印鑑で割り印を押しておきます。

そして、この作成した遺言書を封に入れて封印をしておきます。

次に、公証役場に連絡をして秘密証書遺言の作成を依頼します。特に管轄はないので,どこの公証役場でもかまいません。通常は最寄りの公証役場を選択することになるでしょう。

そして,その際に公証役場に行って秘密証書遺言を作成してもらう日を決めることになります。

秘密証書遺言を作成するためには,遺言者本人の出頭が必要です。また,2人以上の証人の出頭も必要となりますので証人の方たちのスケジュールも考慮して日程を調整する必要があります。

あらかじめ決められた日時に,公証役場に出頭します。秘密証書遺言の作成には,遺言者本人の出頭が必要です。また,証人の方にも出頭してもらうことになります。

この際,実印,身分証明書,その他あらかじめ出頭時に持参するように指示されていた資料等および費用(公証人の手数料)を持参していくことになります。

実際に作成してある封印済みの秘密証書遺言を、証人同席の上で公証人に提出し、その封書の中にご自身で作成した遺言書が入っていること等を公証人に対して話します。

その上で、公証人がその旨と日付を封書に記載し,さらに、公証人、遺言者および各証人がそれぞれに署名押印して,秘密証書遺言は完成となります。

秘密証書遺言書の作成後、公証役場に費用を支払います。そして,作成してもらった遺言書を受け取ります。遺言書は1通だけ渡されます。なお、公正証書遺言と異なり、秘密証書遺言の原本は公証役場で保管してもらえません。

作成した遺言書は,基本的にはご自身で保管しておくことになります。銀行等に保管しておくという場合もあります。

もっとも,相続開始後に誰にも気づかれないということがあると困りますので,信頼できる方に遺言の存在や場所を教えておくなどをしておく必要はあるでしょう。

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