遺言の撤回

遺言の撤回に関する記事一覧

遺言者は,いつでも,何度でも,自ら作成した遺言を撤回できます(遺言撤回自由の原則。民法1022条)。

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遺言の撤回の概要

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前記のとおり、遺言者は,いつでも,何度でも,自ら作成した遺言を撤回できます(遺言撤回自由の原則。民法1022条)。

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遺言の撤回

遺言を撤回できるか?

遺言の撤回とは、遺言者が、生存中に、遺言の効力発生を欲しないことを理由として、その遺言がなかったものとする行為のことを言います。遺言者は、いつでも、何度でも、自ら作成した遺言を撤回できます。このページでは、遺言を撤回できるのかについて説明します。
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