相続させる旨の遺言

相続させる旨の遺言に関する記事一覧

相続させる旨の遺言」とは、共同相続人のうちのある特定の相続人に対し、相続財産を、遺贈ではなく「相続させる」とする内容の遺言のことです。

相続させる旨の遺言に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

相続させる旨の遺言の概要

相続分の画像

前記のとおり、「相続させる旨の遺言」とは、共同相続人のうちのある特定の相続人に対し、相続財産を、遺贈ではなく「相続させる」とする内容の遺言のことです。

特定の相続財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言は、民法上「特定財産承継遺言」と呼ばれています。他方、すべての財産を相続させる旨の遺言もあり得ます。

すべての財産を相続させる旨の遺言は、包括遺贈ではなく,遺産分割方法の指定であり,そのなかに特定の相続人の相続分を100パーセントとする相続分の指定が含まれているものと解されています。

特定財産承継遺言も、原則として、遺産分割方法の指定であり、相続人間でこの遺言と異なる遺産分割をすることはできず,遺言の効力発生時に,対象となる遺産が特定の相続人に承継されると解されています。

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