遺留分の記事一覧
法定相続人(兄弟姉妹を除く。)には,遺言によっても侵し得ない「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限度の遺産に対する取り分が確保されています。
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遺留分の概要
前記のとおり、法定相続人(兄弟姉妹を除く。)には,遺言によっても侵し得ない「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限度の遺産に対する取り分が確保されています。
遺留分とは,被相続人が有する財産のうちで,法律上その取得が一定の相続人に留保されているため,被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益のことを言います。
この遺留分を有する権利者のことを遺留分権利者といいます。遺留分権利者は、兄弟姉妹を除く法定相続人です。その法定相続人の代襲相続人も遺留分権利者となります。また、遺留分権利者からの承継人も遺留分権利者となります。
遺贈や贈与などによって遺留分を侵害された遺留分権利者は、その受遺者や受贈者に対し、遺留分侵害額を請求することができます(2019年7月1日より前に開始した相続の場合には、遺留分減殺請求になります。)。
この遺留分を相続開始前に放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。他方、相続開始後に放棄する場合には、家庭裁判所の許可は不要です。意思表示をすれば足ります。