民法改正前の遺留分減殺請求

民法改正前の遺留分減殺請求に関する記事一覧

2019年(令和元年)7月1日より前に開始された相続について、遺留分を侵害する遺言(遺贈)や贈与等があった場合には、遺留分侵害額請求ではなく、遺留分減殺請求を行う必要があります。

※なお、2019年(令和元年)7月1日以降に開始された相続については、遺留分減殺請求ではなく、遺留分侵害額請求となります。遺留分侵害額請求については、以下のページをご覧ください。

民法改正前の遺留分減殺請求に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

民法改正前の遺留分減殺請求の概要

遺留分の画像

前記のとおり、2019年(令和元年)7月1日より前に開始された相続について、遺留分を侵害する遺言(遺贈)や贈与等があった場合には、遺留分侵害額請求ではなく、遺留分減殺請求を行う必要があります。

遺留分減殺請求ができるのは、遺留分侵害額請求と同じく、兄弟姉妹を除く法定相続人です。また、相手方は、受遺者・受贈者です。

遺留分侵害額請求が、専ら金銭請求であるのに対し、遺留分減殺請求は、遺留分を侵害する遺贈または贈与の効力を失わせて目的の財産上の権利を遺留分権利者に帰属させるという請求です。

この遺留分減殺請求も、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間または相続開始時から20年を経過すると、請求できなくなります。

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2019年(令和元年)7月1日より前に開始された相続について、遺留分を侵害する遺言(遺贈)や贈与等があった場合は、遺留分侵害額請求ではなく、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を行う必要があります。このページでは、民法改正前の遺留分減殺請求について説明します。
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