遺留分の割合(遺留分率)はどのくらいか?

遺留分の画像

遺留分は,割合的に定められています。遺留分権利者全員に割り当てられる遺留分のことを「総体的遺留分」といいます。この総体的遺留分の割合は,①直系尊属のみが法定相続人である場合は3分の1,②それ以外の場合は2分の1です(民法1042条1項)。

この総体的遺留分に個々の法定相続人の法定相続分を乗じることによって「個別的遺留分」の割合を算出します(民法1042条2項)。

遺留分の割合

遺留分の具体的な額を算定するためには「遺留分率」を確認しておく必要があります。

遺留分は、割合的に定められています。この遺留分の割合を「遺留分率」と呼ぶことがあります。遺留分の額は、この遺留分率をもとに、相続人が誰であるか、相続人が何人いるかに応じて割合的に定められることになるのです。

もちろん、遺留分侵害額請求(令和元年7月1日より前に開始された相続の場合には遺留分減殺請求)をするために、その前提として、自分の遺留分がどのくらいになのかを算定しておく必要があります。

総体的遺留分の割合

民法 第1042条
第1項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

第1号 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1

第2号 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1

第2項 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

相続財産全体に占める遺留分権利者に留保される割合のことを「総体的遺留分」といいます。

総体的遺留分は,以下の割合とされています(民法1042条1項)。

  • 直系尊属だけが相続人の場合 → 3分の1
  • それ以外の場合 → 2分の1

直系尊属しか法定相続人がいない場合,総体的遺留分の割合は3分の1です。

これに対して,直系尊属以外にも法定相続人がいる場合,つまり,法定相続人として子や配偶者がいる場合の総体的遺留分の割合は2分の1となります。

個別的遺留分の割合

総体的遺留分額を算出しただけでは,遺留分額を算定したことにはなりません。個々の遺留分権利者に認められる具体的な遺留分額を算定する必要があります。

この個々の遺留分権利者に認められる具体的な遺留分額のことを「個別的遺留分」といいます。

個別的遺留分は,総体的遺留分に法定相続分の割合を乗じることによって算出します(民法1042条2項)。

【 個別的遺留分 = 総体的遺留分 × 法定相続分の割合 】

例えば,直系尊属である父母のみが法定相続人である場合,総体的遺留分は3分の1です。

そして,父母の法定相続分はそれぞれ2分の1ずつですから,父母の個別的遺留分の割合は,それぞれ【 3分の1×2分の1=6分の1 】ずつということになります。

また,子2人と配偶者が法定相続人である場合,総体的遺留分は2分の1です。そして,子2人の法定相続分はそれぞれ4分の1ずつ,配偶者の法定相続分は2分の1です。

したがって,子2人の個別的遺留分の割合は【 2分の1×4分の1=8分の1 】ずつ,配偶者の個別的遺留分の割合は【 2分の1×2分の1=4分の1】ということになります。

遺留分算定の基礎財産に,この個別的遺留分の割合を乗じることによって遺留分侵害額請求できる額(遺留分侵害額)を計算していきます。

遺留分率算定の具体例

遺留分率の計算は,法定相続分の計算と異なりますので,少し分かりにくいかもしれません。そこで,具体例をあげてみたいと思います。

直系尊属のみの場合

尊属とは前の世代に属する親族のことをいい,直系尊属とはその尊属の直系の人,つまりは,親や祖父母,曾祖父母・・・ということです。

直系尊属のみが法定相続人の場合(配偶者も子もいない場合)には,その直系尊属の総体的遺留分は3分の1となります。法定相続人となる直系尊属が複数人いる場合には,その3分の1の総体的遺留分を頭割りで分け合うことになります。

例えば,父母が法定相続人となる場合,父母の法定相続分はそれぞれ2分の1ですので、個別的遺留分率は、それぞれ【総体的遺留分3分の1×法定相続分2分の1=6分の1】ずつということになります。

配偶者のみの場合

法定相続人が配偶者のみであるという場合(子,直系尊属,兄弟姉妹いずれもいない場合)には,上記の「その他の場合」に当たりますので,遺留分率は2分の1です。

子1人のみの場合

法定相続人が子1人のみの場合(配偶者がいない場合)にも,やはり上記の「その他の場合」に当たりますので,遺留分率は2分の1になります。

法定相続人が複数人がいる場合(直系尊属のみの場合を除く)

法定相続人が複数いる場合(直系尊属のみの場合を除きます。)も、「その他の場合」に当たりますので、総体的遺留分は2分の1です。

この2分の1を法定相続人間で分けることになります。どのように分けるのかというと,法定相続分と同じ割合によって分けます。

例えば,配偶者と子2人とがいる場合,法定相続分の割合は、配偶者が2分の1、子がそれぞれ【2分の1×2分の1=4分の1】ずつとなりますので,配偶者の個別的遺留分率は【総体的遺留分2分の1×法定相続分2分の1=4分の1】、子2人の個別的遺留分率は【総体的遺留分率2分の1×法定相続分4分の1=8分の1】ずつになります。

他の場合も計算方法は同様です。

兄弟姉妹には遺留分は認められませんが、兄弟姉妹のみが遺言により相続財産を承継し、配偶者が兄弟姉妹に対して遺留分侵害額を請求するというケースもあり得るでしょう。

例えば、この場合の配偶者の遺留分率は【総体的遺留分2分の1×配偶者の法定相続分4分の3=8分の3】ということになります。

直系尊属のほかに他の法定相続人(配偶者)もいる場合

この場合も,「直系尊属のみ」とはいえないので,上記と同様です。したがって,相続財産の2分の1の遺留分を,法定相続分と同じ割合で分け合うことになります。

例えば、法定相続人として配偶者と直系尊属2人がいるとすると、法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属はそれぞれ【3分の1×2分の1=6分の1】ずつとなりますので、配偶者の個別的遺留分率は【総体的遺留分2分の1×法定相続分3分の2=6分の2】、直系尊属2人の個別的遺留分率は【総体的遺留分2分の1×法定相続分6分の1=12分の1】ずつになります。

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