この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

相続財産とは、相続開始の時から相続人に包括的に承継されることになる被相続人の財産に属した一切の権利義務のことです(民法896条本文)。一般的には「遺産」と呼ばれます。
相続財産には、プラスの財産(積極財産・資産)だけでなく、借金などのマイナスの財産(消極財産・負債)も含まれます。また、物に限らず、債権や契約上の地位なども相続財産となります。
ただし、被相続人の財産に属した権利義務であっても、被相続人の一身に専属したものは相続財産に含まれません(同条ただし書き)。また、生命保険金や死亡退職金は、受取人固有の財産であり、相続財産には含まれないと解されています。
なお、祭祀に関する権利は、普通の相続財産と異なり、相続人ではなく祭祀主催者に承継されます(民法897条)。
相続財産とは
民法 第896条
- 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
引用元:e-Gov法令検索
ある人(被相続人)が亡くなると、相続が開始され、その被相続人に帰属していた一切の権利義務が、相続人に包括的に承継されます(民法896条本文)。
この相続人に承継される被相続人に帰属していた一切の権利義務のことを「相続財産」といいます。いわゆる「遺産」です。
被相続人が亡くなるまで有していた権利や義務は、すべて相続財産になるのです。
相続財産と遺産に違いはある?
一般的に、相続される財産は「遺産」と呼ばれることが多いと思います。
この遺産と相続財産は、同じものです。違いはないと言って良いでしょう。「遺産」を法律用語で言うと「相続財産」になるだけです。
相続財産の範囲
相続財産は、被相続人が有していた一切の「権利」「義務」です。
「物」に限られない
遺産と聞くと、形のある財産(物)のイメージがあります。しかし、相続財産は、物に限られません。相続財産は権利義務であるため、物ではない、債権や特定の地位なども含まれます。
例えば、お金の支払いを請求する権利(債権)や契約における一方当事者たる地位・契約の解除権者たる地位なども、相続財産として受け継がれます。
負債も含まれる
相続財産には権利だけでなく、「義務」も含まれます。そのため、プラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)も、相続財産に含まれます。
例えば、被相続人に借金があれば、その借金を返す債務も相続人に承継されます。
相続すると「負の遺産」を受け継ぐことになる点には、注意が必要です。マイナスの財産が大きい場合には、相続放棄や限定承認をしなければならないケースもあります。
亡くなった時(相続開始時)に有していたものに限られる
相続財産に含まれる被相続人の権利義務は、「被相続人が亡くなった時(相続開始時)」に有していたものに限られます。
相続開始前にすでに失われている権利義務は、相続財産に含まれません(ただし、財産を生前贈与していた場合、特別受益が問題となり相続分に影響を及ぼすことはあります。)。
また、相続開始後に発生した財産も相続財産に含まれません。例えば、相続開始から遺産分割までの間に発生した相続財産である不動産からの家賃収入は、共同相続人が各自の相続分に応じて分割して権利を取得すると考えられています。
相続財産に含まれない権利義務
被相続人が有していた一切の権利義務が相続財産に含まれるのが原則ですが、例外的に相続財産に含まれない権利義務もあります。
被相続人が有していた権利義務であっても相続財産に含まれないものとしては、「被相続人の一身に専属した権利義務」と「祭祀に関する財産」があります。
被相続人の一身に専属した権利義務
被相続人の一身に専属した権利義務は、相続財産に含まれません(民法896条ただし書き)。
一身専属的な権利義務とは、その権利や義務の性質・内容からして、他の人に与えたり課したりすべきものではなく、その人にだけ与えられてしかるべき権利やその人にだけ課せられてしかるべき義務のことです。
被相続人の一身に専属した権利義務は、被相続人だけが有することができ、他の人が有することはできません。
そのため、被相続人に一身専属した権利義務については、相続人には承継されないものとされているのです。
明文のある一身専属権利義務
一身専属の権利義務であることについての明文規定があるものとしては、以下のようなものがあります。
- 代理権
- 使用貸借における借主の地位
- 雇用契約における当事者の地位
- 組合契約における組合員の地位
解釈により一身専属権利義務とされる権利義務
明文規定はないものの、解釈上一身専属権と解されているものとしては、以下のようなものがあります。
- 委任契約における当事者の地位
- 親権者である地位
- 配偶者である地位
- 扶養請求権
- 財産分与請求権(ただし慰謝料請求の性格を有する部分については争いあり)
- 生活保護法に基づく生活保護給付受給権
ただし、上記の権利義務であっても、裁判により金額が確定するなどして具体化されている場合には、相続財産に含まれると解されています。
一身専属権利義務の解釈は限定的に判断
上記のとおり、明文規定がなくても、解釈により一身専属権利義務とされるものがあります。
とは言え、あまりに一身専属性を広く考えすぎると、相続されない権利義務が増え、相続人や利害関係人の期待権を害します。
そのため、相手方の期待を裏切らないようまたは不当に利益を与えないように、一身専属的な権利・義務となる範囲は、ごく例外的な範囲に限定して解釈する必要があります。
例えば、金銭的な権利・義務については、原則として相続されるものと考えるべきでしょう。
祭祀に関する権利(祭祀財産)
民法 第897条
- 第1項 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
- 第2項 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
引用元:e-Gov法令検索
被相続人が有していたものであっても、相続によって相続人に承継されない財産として、祭祀に関する財産があります。
具体的に言うと、系譜・祭具・墳墓の所有権です。これらは、被相続人の指定または慣習に従って「祭祀主宰者」に承継されます(民法897条1項)。
祭祀財産とは
前記のとおり、祭祀財産とは、系譜・祭具・墳墓の所有権です。例えば、墓地・仏壇・仏具などです。
遺骨については、祭祀に関する権利には該当しないものの、祭祀主宰者が埋葬のための管理権を有すると解されています。
祭祀財産の承継
祭祀財産は、相続人ではなく、祭祀主宰者に承継されます。
誰を祭祀主宰者にするかは、被相続人が指定できます。指定がない場合は、慣習に従って選ばれます。被相続人の指定がなく、慣習でも決められない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決められます。
祭祀財産も、相続と同様に他者に承継されるものの、相続とは違う形で承継されるのです。
よく問題となる相続財産の具体例と調査方法
相続財産に含まれるものは多岐にわたりますが、よく問題になる財産としては、以下で説明するものがあります。
特に相続人が複数人いる場合(共同相続)は、分配方法で紛争になることもあるので、相続が開始されたら、以下の財産は早めに確認しておきましょう。
現金
現金は相続財産に含まれます。現金は、債権ではなく「物」として相続財産になります。
自宅などに遺されているものだけでなく、銀行の貸金庫などがないかも確認しておいた方が良いでしょう。
預金・郵便貯金
預金・郵便貯金(法的に言うと、銀行などの金融機関に対する払戻請求権という債権)も相続財産に含まれます。金額はともかく、預貯金がまったくないような相続はあまりないでしょう。
遺品の中に通帳や銀行などからの書面がないかを確認しましょう。最近はネットバンクも多いので、遺品のパソコンやスマートフォンで銀行などからメールやSNSのメッセージが届いていないかも確認した方がよいでしょう。
実務上、金融機関は、相続人が複数人いる場合、単独での払い戻しに応じてくれないケースが大半です。共同相続人全員で手続するか、全員の委任状を取り付けて代表者が払戻しを行うなどの対処が必要です。
また、民法909条の2に基づく預貯金債権の一部行使や、家庭裁判所における遺産分割前の預貯金債権の仮分割仮処分を利用すれば、相続人が単独で預金を引き出すことができます。
不動産
相続において紛争となりやすいのは、価値の大きい土地・建物といった不動産です。不動産も相続財産に含まれます。
不動産が遺産に存在する場合、法務局で登記を取得して、名義や担保が設定されていないかなどを確認しましょう。
また、相続人の知らない不動産を被相続人が所有しているケースもあるので、市町村役場から名寄帳を取り寄せるなどして、被相続人が所有する不動産がないかを確認する必要があります。
不動産鑑定士や不動産会社等に依頼して査定をとっておくと、後の各種手続の際に役立ちます。
自動車
自動車も相続財産です。
自動車の現物を確認するだけなく、車検証の所有者名義を確認しておきましょう。自動車ローン会社名義のままになってしまっている場合もありますので、注意が必要です。
また、自動車査定協会や中古自動車販売業者等に依頼して、時価の査定をとっておくと、後の各種手続の際に役立ちます。
自動車以外の動産
動産とは、不動産以外の物のことです。自動車以外の動産も相続財産です。
処分価値のない動産であれば、共同相続人間で特に争いになることはないでしょう(ただし、逆に廃棄処分費用を誰が負担するかで争いになることはあり得ます。)。
また、共同相続人間で遺産分割をする際に備えて、高価品(たとえば、宝石・美術品など)については、専門の鑑定士等による査定をとっておく必要があります。
有価証券・投資信託
株式や手形などの有価証券や投資信託も相続財産に当たります。
どのような株式や投資商品を持っていたのかは、相続開始時点では把握できない場合も多いです。遺品を確認して、証券会社からの報告書などがないかを確認しましょう。郵便物や電子メールのチェックも必要です。
証券保管振替機構(通称「ほふり」)に証券口座の番号を開示してもらって、株式や投資信託をしていたかを調べる方法もあります。
また、遺産分割に備えて、株式については、上場企業の株式であれば相場を、そうでない企業の場合には、公認会計士等に依頼して時価評価額を確認しておいた方がよいでしょう。


債権
前記のとおり、債権(特定の人に対して一定の行為を請求できる権利)も相続財産に含まれます。
例えば、被相続人が誰かに金銭を貸し付けていたような場合には、その貸金の返還請求権等の債権も相続財産となります。国債や社債などもこれに含まれます。
被相続人が交通事故などに遭い、加害者に対して損害賠償請求できる権利を有していた場合も、その損害賠償請求権は相続財産になります。
遺品をよく確認して、契約に基づくものであれば契約書などを、損害賠償請求権のような債権であれば示談書や判決等の書面がないかを探しておく必要があります。
借金・保証債務
前記のとおり、マイナスの財産も相続財産に含まれます。被相続人が借金していた場合、その借金(を支払う義務)も相続財産に含まれます。
また、被相続人が誰かの債務の保証人や連帯保証人になっていた場合、保証人・連帯保証人の地位も相続財産に含まれます。相続人が被相続人に代わって保証人や連帯保証人になるのです。
遺品に金銭消費貸借契約書、借用書、クレジットカードやカードの明細がないか確認してみましょう。債権者から督促などが来る場合もあるため、郵便物の確認も必須です。
また、相続人は、亡くなった人の個人信用情報を取り寄せることができます。金融機関からの借りれなどであれば、3つの信用情報機関(JICC・CIC・KSC)に開示を請求して調べることができます。
なお、借金や保証債務が過大な場合は、相続放棄や限定承認することも考えておく必要があります。
この相続放棄や限定承認は、相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続をしなければならないので、早めの調査・検討が大切です。
相続財産に含まれるか否かが問題となるもの
実際の遺産相続では、相続財産に含まれるものか否かが問題になる財産もあります。特に問題になりやすいのは、被相続人の退職金や生命保険金です。
退職金(死亡退職金)
被相続人が死亡した場合、勤務先から死亡退職金が支払われる場合があります。
死亡退職金は高額である場合も多いため、共同相続人間で相続財産に含めて分配すべきかどうかが争われるケースがよくあります。
勤務先の退職金規定の定め方にもよりますが、基本的に、退職金(請求権)は、受取人固有の財産であり、相続財産には含まれないと考えられています。
ただし、例外的に生命保険の金額や相続財産の価値からみて、受取人と他の相続人との間に著しく不公平が生じる場合、特別受益として扱われると解する余地もないわけではありません。
生命保険金
生命保険金も高額になることがあるため、死亡退職金と同様、相続財産に含めるべきか否かが頻繁に問題となります。
この生命保険金についても、受取人固有の財産であり、相続財産には含まれないのが原則と考えられています。
ただし、例外的に、金額等からみて著しく他の相続人等と比べて不公平となる場合には、特別受益として扱われる可能性はあります(最二小判平成16年10月29日)。
なお、受取人が相続人である場合には、相続税の課税対象となる相続財産(みなし相続財産)に含まれます。
生前贈与された財産
相続財産か否かの判断の基準時は、被相続人が亡くなった時(相続開始時)です。被相続人が相続人のうちの誰かに、生前に財産を贈与していたとしても、その生前贈与財産は相続財産に含まれません。
ただし、婚姻・養子縁組のためまたは生計の資本としての生前贈与であった場合には、その生前贈与を特別受益として扱い、相続分の計算に影響を与えることはあります。
相続財産と遺産分割の関係
相続人がひとりしかいない(他に受遺者もいない)場合は遺産分割をする必要がありませんが、相続人が複数人いる場合(共同相続)は、遺産分割をして各自の具体的な相続分を決めなければいけません。
共同相続の場合、基本的には遺産分割が必要と考えておきましょう。
ただし、例外的に、金銭その他の可分債権は、相続が開始すると各自の相続分に応じて共同相続人に分割承継されると解されています。例えば、前記の貸金請求権や交通事故の損害賠償請求権などです。これら可分債権については、遺産分割が必要ありません。
なお、金銭債権であっても、預金・貯金(払戻請求権)は遺産分割が必要であるため、注意が必要です。
相続財産と相続税の関係
相続財産は、相続税の課税対象です。
ただし、相続税がかかるのは、相続財産に限られません。相続に起因して取得したとみられる財産は、みなし相続財産として相続税が課税されることがあります。
例えば、以下の財産がみなし相続財産として課税対象になります。
- 被相続人の死亡によって支払われた生命保険金
- 被相続人の死亡によって支払われた死亡退職金
相続財産に当たらない財産であっても課税対象になることがあるため、不安な場合は税理士等に相談した方がよいでしょう。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

