この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

法定相続人(兄弟姉妹を除く。)には,遺言によっても侵し得ない「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限度の遺産に対する取り分が確保されています。
すなわち,遺留分とは,被相続人が有する財産のうちで,法律上その取得が一定の相続人に留保されているため,被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益のことを言います。
2019年(令和元年)7月1日以降に開始した相続については「遺留分侵害額請求」によって、同日より前に開始した相続については「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」によって,遺留分の権利を行使することになります。
遺留分とは
民法 第1042条
- 第1項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
- 第1号 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
- 第2号 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
- 第2項 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
法定相続人は、一定の割合で相続財産を受け継ぐことができます。この割合のことを相続分といいます。
被相続人は、相続分の割合を遺言で決めることができます。遺言で相続分の割合を定めることを相続分の指定といい、定められた相続分は指定相続分といいます。
遺言がない場合は、民法で定められている相続分が適用されます。民法で定められている相続分を法定相続分といいます。
法定相続分よりも遺言による指定相続分が優先されます。遺言で相続分が指定されている場合、法定相続分は適用されません。
そのため、遺言が作成されると、相続人であっても、法定相続分よりも少ない財産しかもらえない場合もあるでしょう。場合によっては、まったく財産をもらえないこともあるかもしれません。
しかし、遺言によってあまりに著しく法定相続分を減少させることができるとすると,法定相続人の期待を大きく害します。
そこで,民法は,法定相続人(兄弟姉妹を除く。)に対して,被相続人による遺言や生前贈与によっても侵し得ない相続財産に対する最低限度の取り分を確保しています。
この遺言によっても奪えない最低限度の取り分のことを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。
すなわち,遺留分とは,被相続人が有する財産のうちで,法律上その取得が一定の相続人に留保されているため,被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益です。
※なお,法定相続人であっても,「兄弟姉妹」には遺留分は認められていません。遺留分が認められる法定相続人とは,「子」「直系尊属」「配偶者」だけであるということには注意が必要です。
遺留分制度の趣旨
相続財産を形成したのは被相続人ですから,相続についても,その被相続人の意思は最大限尊重されるべきです。この「被相続人の意思の尊重」を実現する制度が遺言制度です。
したがって,仮に遺言によって法定相続分を下回る財産しかもらえない法定相続人がいたとしても,やむを得ないはずです。
しかし,法はあえて,遺留分という制度を設けて,法定相続人(兄弟姉妹を除く。)に最低限の権利を保障しようとしています。
なぜ,一定の範囲とはいえ,被相続人の意思を限定するような遺留分という制度を設けているのでしょうか?
そもそも法が相続という制度を設けて,近親者に亡くなった人の財産を承継させようとしたのは,その近親者の生活を維持するということにも目的があります。遺言とはいえ、すべての財産の承継を否定できるとすると、近親者の生活を維持する目的に反する可能性があります。
また,近親者側からすれば,ともに生活をしてきた被相続人の財産は,自分たちに受け継がれるべきであるという一種の期待権もあるでしょう。
そこで,被相続人の意思を尊重しつつも、相続制度の趣旨である近親者の生活権の保障や近親者の期待権の保護も考慮し、これらを調整するものとして遺留分制度が設けられていると考えられています。
遺留分の割合・計算
遺留分額は,以下の手順で計算します。
- 遺留分権利者個々の「個別的遺留分」を計算する。
【総体的遺留分 × 法定相続分】 - 遺留分算定の「基礎財産」を計算する。
【被相続人が相続開始時に有していた財産 + 生前贈与財産 - 相続債務の全額】 - 遺留分権利者の具体的な「遺留分額」を計算する。
【基礎財産 × 個別的遺留分】
総体的遺留分の割合は,民法1042条1項各号で,以下の割合と定められています。
- 直系尊属のみが法定相続人である場合には,相続財産の3分の1
- 上記以外の場合には,相続財産の2分の1
この総体的遺留分に各遺留分権利者の法定相続分を乗じて,個々の個別的遺留分を算出します。そして、この個別的遺留分に基礎財産を乗じて「遺留分額」を算出します。
ただし,実際に遺留分侵害額請求をする場合には,遺留分権利者が相続した財産の額や受けた遺贈や特別受益なども考慮に入れて計算する必要があります。
そこで,具体的な請求額(遺留分侵害額)は,上記の遺留分額から,遺留分権利者が受けた相続・遺贈・特別受益に当たる贈与を控除し,これに遺留分権利者が負担する相続債務額を加算して算定することになります。
遺留分を請求する方法
これまで述べてきたとおり,法定相続人(兄弟姉妹を除く。)には遺留分が認められています。
したがって,仮に遺言によって相続分が減少させられてしまった場合であっても,少なくとも,この遺留分に相当する分については,権利を失いません。
そこで、この遺留分を実際にどのように請求するのかが問題となります。
2019年7月1日以降に相続が開始した場合(遺留分侵害額請求)
民法改正(令和元年7月1日施行)により,遺留分を請求する手段として「遺留分侵害額請求」が設けられました。
2019年(令和元年)7月1日以降に開始した相続については、遺留分の権利を行使する場合、この遺留分侵害額請求によることになります。
すなわち,遺留分侵害額請求とは,法定相続分よりも多くの財産を承継している法定相続人や受遺者に対して,遺留分に相当する額の金銭を支払うよう請求する手続です。
例えば,Aが亡くなり,法定相続人として子BCDがいたとします。遺言により,Bには相続財産の全部が受け継がれることになりました。
この場合,CDは遺留分を有しています。CDの法定相続分はそれぞれ3分の1ずつですので,遺留分は【 3分の1×2分の1=6分の1 】ずつとなります。
そこで,CDは,全財産を遺言によって承継したBに対し,遺留分侵害額請求権に基づいて,それぞれ相続財産の6分の1に相当する金銭の支払いを請求できることになります(ただし,実際には,特別受益の有無等によって具体的な金額に変動が生じることはあります。)。
2019年7月1日より前に相続が開始した場合(遺留分減殺請求)
前記のとおり,遺留分侵害額請求は,2019年(令和元年)7月1日以降に開始した相続に適用されます。同日より前に開始した相続には適用されません。
2019年(令和元年)7月1日より前に開始した相続については,改正前の民法に基づく「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」によって,遺留分の権利を行使することになります。
すなわち,遺留分減殺請求とは,法定相続分よりも多くの財産を承継している法定相続人や受遺者に対して,相続財産のうち遺留分に相当する部分を渡すよう請求する手続です。
遺留分侵害額請求と異なり,遺留分に相当する額の金銭を求めるのではなく,遺留分に相当する相続財産の現物を請求するものです。
例えば,ある相続人が不動産の全部を相続した場合,遺留分権利者は,金銭ではなく,その遺留分に相当する不動産の持分を渡すよう請求するのが原則ということになります。
この遺留分減殺請求は,話し合いによって金銭的解決とすることもできますが,原則は,上記のとおり,物権的効果を生じるものとされています。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
民法3(親族法・相続法)第5版
著者:我妻榮ほか 出版:勁草書房
いわゆる「ダットサン」シリーズの復刻版。読みやすいので、初学者でも利用できます。意外と情報量もあるので、資格試験の基本書として利用することも可能でしょう。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


