法定相続人(兄弟姉妹を除く。)には,遺言によっても侵し得ない「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限度の遺産に対する取り分が確保されています。
すなわち,遺留分とは,被相続人が有する財産のうちで,法律上その取得が一定の相続人に留保されているため,被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益のことを言います。
2019年(令和元年)7月1日以降に開始した相続については「遺留分侵害額請求」によって,同日より前に開始した相続については「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」によって,遺留分の権利を行使することになります。
遺留分とは?
民法 第1042条
第1項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。第1号 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
第2号 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
第2項 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
法定相続人には,民法上,一定の割合で相続財産を受け継ぐことができることが定められています。この割合のことを法定相続分といいます。
もっとも,この法定相続分は絶対ではありません。すなわち,被相続人は,遺言によって,法定相続分と異なる遺産の配分(指定相続分)を決めておくことができるからです。
遺言が適式なものであれば,たとえ法定相続分と異なる遺産の配分の割合を定めていたとしても,それは有効となります。つまり,法定相続分よりも,遺言の方が優先されるということです。
そうすると,相続人の中には,遺言が作成されたことにより,法定相続分よりも少ない財産しかもらえないという人も出てくるということになるでしょう。
とはいえ,遺言によってあまりに著しく法定相続分を減少させることができるとすると,法定相続人の期待を大きく害することになります。
そこで,民法は,法定相続人(兄弟姉妹を除く。)に対して,被相続人による遺言や生前贈与によっても侵し得ない相続財産に対する最低限度の取り分を確保しています。
この兄弟姉妹を除く法定相続人に保障される最低限度の取り分のことを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。
すなわち,遺留分とは,被相続人が有する財産のうちで,法律上その取得が一定の相続人に留保されているため,被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益のことを言います。
※なお,法定相続人であっても,「兄弟姉妹」には遺留分は認められていません。遺留分が認められる法定相続人とは,「子」「直系尊属」「配偶者」だけであるということには注意が必要です。
遺留分制度の趣旨
相続財産を形成したのは被相続人ですから,相続についても,その被相続人の意思は最大限尊重されるべきです。そして,それを実現する制度が遺言という制度です。
したがって,仮に遺言によって法定相続分を下回る財産しかもらえない法定相続人がいたとしても,やむを得ないはずです。
しかし,法はあえて,遺留分という制度を設けて,法定相続人(兄弟姉妹を除く。)に最低限の権利を保障しようとしています。
なぜ,一定の範囲とはいえ,被相続人の意思を限定するような遺留分という制度を設けているのかについては,以下のような趣旨・目的があると解されています。
そもそも法が相続という制度を設けて,近親者に亡くなった人の財産を承継させようとしたのは,その近親者の生活を維持するということにも目的があるとされています。
また,近親者側からすれば,ともに生活をしてきた被相続人の財産は,自分たちに受け継がれるべきであるという一種の期待権もあるでしょう。
そこで,被相続人の意思を尊重しつつも,相続制度の趣旨である近親者の生活権の保障および近親者の期待権の保護も考慮して,両者を調整するものとして,遺留分という制度が設けられていると考えられています。
遺留分の割合・計算
遺留分額は,以下の手順で計算します。
- 遺留分権利者個々の「個別的遺留分」を計算する。
【総体的遺留分 × 法定相続分】 - 遺留分算定の「基礎財産」を計算する。
【被相続人が相続開始時に有していた財産 + 生前贈与財産 - 相続債務の全額】 - 遺留分権利者の具体的な「遺留分額」を計算する。
【基礎財産 × 個別的遺留分】
総体的遺留分の割合は,民法1042条1項各号で,以下の割合と定められています。
- 直系尊属のみが法定相続人である場合には,相続財産の3分の1
- 上記以外の場合には,相続財産の2分の1
この総体的遺留分に各遺留分権利者の法定相続分を乗じて,個々の個別的遺留分を算出し,この個別的遺留分に基礎財産を乗じて「遺留分額」を算定することになります。
ただし,実際に遺留分侵害額請求をする場合には,ご自身が相続した財産の額や受けた遺贈や特別受益なども考慮に入れる必要があります。
そこで,具体的な請求額(遺留分侵害額)は,上記の遺留分額から,遺留分権利者が受けた相続・遺贈・特別受益に当たる贈与を控除し,これに遺留分権利者が負担する相続債務額を加算して算定することになります。
遺留分を請求する方法
これまで述べてきたとおり,法定相続人(兄弟姉妹を除く。)には遺留分が認められています。
したがって,仮に遺言によって相続分が減少させられてしまったという場合であっても,少なくとも,この遺留分に相当する分については,権利を有しています。
それでは,この遺留分を実際にどのように請求するのかということが問題となってきます。
2019年7月1日以降に相続が開始した場合(遺留分侵害額請求)
民法改正(令和元年7月1日施行)により,遺留分を請求する手段として「遺留分侵害額請求」が設けられました。
2019年(令和元年)7月1日以降に開始した相続については,この遺留分侵害額請求によることになります。
すなわち,遺留分侵害額請求とは,法定相続分よりも多くの財産を承継している法定相続人や受遺者に対して,遺留分に相当する額の金銭を支払うよう請求する手続です。
例えば,Aが亡くなり,法定相続人として子BCDがいたとします。遺言により,Bには相続財産の全部が受け継がれることになっていました。
この場合,CDは遺留分を有しています。CDの法定相続分はそれぞれ3分の1ずつですので,遺留分は【 3分の1×2分の1=6分の1 】ずつとなります。
そこで,CDは,全財産を遺言によって承継しているBに対し,遺留分侵害額請求権に基づいて,それぞれ相続財産の6分の1ずつに相当する金銭の支払いを請求できることになります(ただし,実際には,特別受益の有無等によって具体的な金額に変動が生じることはあります。)。
2019年7月1日より前に相続が開始した場合(遺留分減殺請求)
前記のとおり,遺留分侵害額請求は,2019年(令和元年)7月1日以降に開始した相続に適用されます。同日より前に開始した相続には適用されません。
2019年(令和元年)7月1日より前に開始した相続については,改正前の民法に基づく「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」によって,遺留分を請求することになります。
すなわち,遺留分減殺請求とは,法定相続分よりも多くの財産を承継している法定相続人や受遺者に対して,相続財産のうち遺留分に相当する部分を渡すよう請求する手続です。
遺留分侵害額請求と異なり,遺留分に相当する額の金銭を求めるのではなく,遺留分に相当する相続財産の現物を請求するものです。
例えば,ある相続人が不動産の全部を相続した場合,遺留分権利者は,金銭ではなく,その遺留分に相当する不動産の持分を渡すよう請求するのが原則ということになります。
この遺留分減殺請求は,話し合いによって金銭的解決とすることもできますが,原則は,上記のとおり,物権的効果を生じるものとされています。