遺留分侵害額請求に関する記事一覧
遺留分を侵害する遺言(遺贈)や贈与等があった場合,遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は,その遺贈や贈与を受けた受遺者・受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。これを「遺留分侵害請求」といいます。
遺留分侵害額請求に関する記事一覧は、以下のとおりです。
なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。
遺留分侵害額請求の概要
前記のとおり、遺留分を侵害する遺言(遺贈)や贈与等があった場合,遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は,その遺贈や贈与を受けた受遺者・受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。これを「遺留分侵害請求」といいます。
遺留分侵害請求できる遺留分権利者は、兄弟姉妹を除く法定相続人、その代襲相続人、承継人です。相手方は、受遺者または受贈者です。受遺者と受贈者がいるときは、まず受遺者が負担し、不足する場合に受贈者が負担することになります。
この遺留分侵害額請求権は、相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間、あるいは相続開始時から10年経過によって請求できなくなります。
遺留分侵害額の算定式は、以下のとおりです。
【遺留分侵害額 =(被相続人が相続開始時に有していた積極財産 + 生前贈与財産 - 相続債務の全額)× 総体的遺留分 × 法定相続分 - 遺留分権利者が受けた遺贈・特別受益に該当する生前贈与の額 - 遺留分権利者が相続によって取得する遺産の額 + 遺留分権利者が負担する相続債務の額】