相続の承認・放棄

相続の承認・放棄に関する記事一覧

相続人は,相続をするかしないかを選択できます。相続する旨の意思表示を相続の承認といい,相続をしない旨の意思表示を相続の放棄といいます。

相続の承認・放棄に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

相続の承認・放棄の概要

相続の承認・放棄の画像

前記のとおり、相続人は,相続をするかしないかを選択できます。相続する旨の意思表示を相続の承認といい,相続をしない旨の意思表示を相続の放棄といいます。

相続は、相続人の意思に関係なく、被相続人が死亡すると開始されます。相続されるのは、プラスの財産ばかりでなく、マイナスの財産も含まれます。

相続人の意思に関わりなく開始され、マイナスの財産まで負わされてしまうとなると、相続人に不利益が大きすぎます。そのため、相続人には選択権が与えられているのです。

相続の承認には、何も留保を付けずに相続を承認する単純承認と、「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して」相続の承認をする限定承認があります。

また、法定安定性の確保のため、一定の事由が生じた場合には、当然に単純承認したことになってしまう法定単純承認という制度も用意されています。

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相続の承認とは?

相続人が相続をする旨の意思表示をすることを,相続の承認といいます。この相続の承認には、単純承認と限定承認があります。このページでは、相続の承認とは何かについて説明します。
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