この記事にはPR広告が含まれています。

法定単純承認

法定単純承認の記事一覧

法定単純承認とは、法的安定性の見地から、ある一定の場合には当然に相続を単純承認したものとして扱うという制度です。

法定単純承認の記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

法定単純承認の概要

相続の承認・放棄の画像

前記のとおり、法定単純承認とは、法的安定性の見地から、ある一定の場合には当然に相続を単純承認したものとして扱うという制度です。

法定単純承認が成立すると、単純承認したものとして扱われる結果、相続放棄や限定承認ができなくなります。相続財産に相続債務が含まれている場合には、法定単純承認には気を付けておく必要があります。

法定単純承認が成立する場合には、以下のものがあります。

  • 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合
  • 相続人が相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄又は限定承認の手続をしなかった場合
  • 相続人が相続財産の全部又は一部を隠匿・私にこれを消費・悪意で相続財産の目録中に記載しなかった場合

相続財産の全部または一部を処分してしまうと、法定単純承認が成立します。相続財産を処分するという相続放棄などと矛盾する行為をしている以上、もう相続放棄などはしないだろうという利害関係人の信頼を保護するため、法定単純承認事由とされています。

また、相続放棄や限定承認は、相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。この期間を熟慮期間と言います。熟慮期間を経過すると法定単純承認が成立します。相続放棄などを考えている場合は、熟慮期間には注意が必要です。

背信行為を行った場合にも、法定単純承認が成立します。背信行為とは、相続財産の隠匿や消費、悪意の相続財産目録への不記載などです。

法定単純承認に関する最新の記事

スポンサーリンク
法定単純承認

背信行為をすると相続放棄・限定承認できなくなるのか?

相続人が、相続財産の隠匿・消費・悪意の相続財産目録への不記載といった行為(背信行為)をした場合、法定単純承認が成立し、相続放棄や限定承認ができなくなってしまいます。このページでは、背信行為をすると相続放棄・限定承認できなくなるのかについて説明します。
法定単純承認

相続放棄・限定承認はいつまでにすればよいのか?(熟慮期間)

相続放棄や限定承認はいつでもできるわけではありません。相続放棄・限定承認ができる期間は限られています。この期間を「熟慮期間」といいます。このページでは、相続放棄・限定承認はいつまでにすればよいのか、熟慮期間について説明します。
法定単純承認

相続財産を処分すると相続放棄・限定承認できなくなるのか?

相続財産の全部または一部を処分してしまった場合、法定単純承認が成立し、以降、相続放棄や限定承認をすることはできなくなります。このページでは、相続財産を処分すると相続放棄・限定承認できなくなるのかについて説明します。
法定単純承認

法定単純承認とは?

法定単純承認とは、法的安定性の見地から,ある一定の場合には,当然に相続を単純承認したものとして扱うという制度です(民法921条)。このページでは、法定単純承認とは何かについて説明します。
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました