相続開始の場所(相続開始地)とは?

相続の画像

遺産相続は、相続開始の場所(相続開始地)において開始されます。この相続開始地は、原則として被相続人の住所地とされています。

相続開始の場所(相続開始地)とは?

民法 第883条
相続は、被相続人の住所において開始する。

相続は,被相続人の住所において開始する。」(民法883条)とされています。この場所のことを「相続開始地」といいます。

通常は,上記のとおり「被相続人の住所」が相続開始の場所(相続開始地)ということになります。

この被相続人の住所とは,被相続人の最後の住所地です。通常は,住民票上の住所が被相続人の住所となります。

また,住民票上は違うところに住所があるけれども,実際にはそこに住んでおらず別の場所に住んでおり,そちらの方で亡くなったという場合には,そこが住所ということになりますので,その実際の住所地が相続開始地になります。

住所がまったくないという場合はあまりないかもしれませんが,仮にそのように住所が分からないという場合には,実際に住んでいた場所(居所)が住所となるので,そこが相続開始地ということになります。

相続開始地を定める意味

この相続開始の場所(相続開始地)は,裁判所の管轄に関係してきます。

つまり,相続の放棄や限定承認をする場合の申述,遺産分割調停や審判の申立て,遺言の検認手続の申立て,遺産に関する訴訟等の申立てなどは,原則として,その相続開始地を管轄する裁判所にしなければならないということになります。

被相続人の最後の住所地が東京都千代田区であれば、管轄の裁判所は、東京家庭裁判所(訴訟の場合は東京地方裁判所)ということになります。

また,相続開始地は、相続税の申告にも関係してきます。相続税の申告先は,相続開始地を管轄する税務署となります。

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