この記事にはPR広告が含まれています。

再々代襲,再々々・・・代襲相続は認められるか?

相続の画像
point

代襲相続人が相続開始時にすでに死亡しているなどの事情により,代襲相続ができないという場合,さらにその代襲相続人の子が「再代襲相続」することがありますが,さらに再々あるいは再々々・・・代襲相続していくことも可能と解されています。

代襲相続と再代襲相続

民法 第887条

  • 第1項 被相続人の子は、相続人となる。
  • 第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
  • 第3項 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

民法 第889条

  • 第1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
  • 第1号 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
  • 第2号 被相続人の兄弟姉妹
  • 第2項 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

相続人となるはずの人(被代襲者)が死亡・相続欠格廃除によって相続権を失っていた場合,その被代襲者に代わって,被代襲者の子(代襲相続人)が被代襲者の相続分を承継するという制度のことを代襲相続といいます。

さらに,その代襲相続人も被相続人との関係で死亡・相続欠格・廃除によって相続権を失っていたという場合には,その代襲相続人に代わって,代襲相続人の子(再代襲相続人)が代襲相続人の代襲相続分を承継することがあります。これを再代襲相続といいます(民法887条2項、889条2項)。

再々代襲相続の可否

それでは,再代襲相続人が被相続人との関係で相続権を失っていた場合に,さらなる代襲相続(再々代襲相続)は認められるのでしょうか?

現実的にみると,再々代襲相続がなされるという場合は多くはないでしょう。再々代襲相続というと多くの場合は玄孫に相続させるか否かということになるでしょう。

しかし,そもそも曾孫が誕生する以前に相続が発生していたり,代襲相続人や再代襲相続人まで相続権を失っているという場合も少ないでしょうから,あまり問題となることはないかもしれません。

もっとも,まったくないという話ではありません。長寿化した現代であれば起こり得る問題ではあります。

結論を言えば,再々代襲相続も認められています。民法は,代襲相続人をさらに代襲することが認められると定めている上に,それを再代襲に限るという限定を加えていないからです。

したがって,例えば,AさんにはBさんという子がいて,BさんにはCさんという子(Aさんからみれば孫)がいて,CさんにはDさんという子(Aさんという曾孫)がいて,さらにDさんにはEさんという子(Aさんからみれば玄孫)がいたという場合に,Aさんが亡くなる以前にBさんもCさんもDさんも亡くなっていたとすれば,Eさんについて再々代襲相続が発生するということになります。

再々々・・・代襲相続の可否

さらに,再々代襲相続だけでなく,代襲相続,再々々代襲相続や再々再々代襲相続・・・といった,さらなる代襲相続が認められるのかということが問題となります。

この点については,前記のとおり民法は代襲相続について何らの限定もしていないことからすれば,再々代襲相続だけでなく,要件を満たせば,再々々代襲相続も,もっといえば再々々々・・・代襲相続も認められるということになります。

タイトルとURLをコピーしました