死亡や相続欠格・推定相続人の廃除により相続権を失った人に代わって、その人の子が同一順位で相続人となる制度のことを「代襲相続」といい、代襲相続を受ける人を「代襲相続人」といいます。

代襲相続人の記事一覧
- 代襲相続(だいしゅうそうぞく)・代襲相続人とは?
- 代襲相続の要件とは?孫や甥・姪が相続人になる条件を詳しく解説
- 再代襲相続とは?意味や条文・どこまで認められるのかなどを解説
- 兄弟姉妹が法定相続人である場合にも代襲相続や再代襲相続は認められるか?
その他民法に関する記事は、下記リンク先を参照してください。
代襲相続人の概要
死亡や相続欠格・推定相続人の廃除により相続権を失った人に代わって、その人の子が同一順位で相続人となる制度のことを「代襲相続」といい、代襲相続を受ける人を「代襲相続人」といいます。
代襲相続が発生するためには,以下の要件が必要となります。
- 子または兄弟姉妹が相続人(被代襲者)となる場合であること
- 代襲原因があること
- 相続開始時に被代襲者の子(代襲相続人)が現存していること
- 代襲相続人が被相続人の直系卑属であること
この代襲相続人が相続開始時にすでに死亡しているような場合、さらにその代襲相続人の子が相続財産を受け継ぐことになります。これを再代襲相続といいます。さらに要件を満たしていれば、再々代襲相続、再々々代襲相続・・・も可能です。
もっとも、再代襲相続が認められるのは、子と直系尊属が法定相続人であった場合に限ります。兄弟姉妹が法定相続人であった場合には、再代襲相続は認められません(ただし、昭和55年12月31日以前に開始された相続については、兄弟姉妹が相続人の場合でも再代襲相続が開始されます。)。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

