相続人同時存在の原則に関する記事一覧
相続を受けるのは相続人(法定相続人)ですが,相続の開始時点で相続人が存在していることが必要となります。これを「相続人の同時存在の原則」といいます。
相続人同時存在の原則に関する記事一覧は、以下のとおりです。
なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。
相続人同時存在の原則の概要
前記のとおり、相続人同時存在の原則とは、相続の開始時点で相続人が存在していることが必要であるとする原則のことです。
相続開始の時点ですでに法定相続人となるべき人が亡くなっていた場合には、同時存在の原則によって、その人は相続を受けることはできません。ただし、例外があります。それは胎児です。
相続開始時にまだ胎児であった場合、法律上の人とはいえないので、相続を受けられないはずです。しかし、民法では、特別に、相続については胎児も人として扱うと定めています(民法886条)。そのため、胎児も相続人としての権利を取得できるのです。