推定相続人の廃除事由とは?

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推定相続人の廃除は、廃除事由がある場合に認められます。廃除事由には、被相続人に対する虐待、被相続人に対する重大な侮辱、その他の著しい非行があります。

推定相続人の廃除事由

民法 第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

遺留分を有する推定相続人(相続開始後に相続人となる予定の人)に一定の事由があった場合,被相続人は,この推定相続人の相続資格をはく奪することができます。これを推定相続人の廃除といいます。

この推定相続人の廃除が認められるのは,上記のとおり,一定の事由がある場合に限られます。この廃除の原因となる一定の事由のことを「廃除事由」といいます。推定相続人の廃除事由は,以下のとおりです。

  • 被相続人に対し虐待をした場合
  • 被相続人に対し重大な侮辱を加えた場合
  • その他の著しい非行があった場合

上記のとおり,法は3つの廃除事由を定めています(民法892条)。

しかし,廃除は,推定相続人から相続資格のすべてをはく奪する制度です。相続分を減少させるようなことは遺言によってもできますが,この廃除は,それにとどまらず,法が法定相続人の最低限度の権利として保障している遺留分まではく奪する強力な効果を持つ制度です。

したがって,その運用も非常に厳格です。最低限度の権利まで奪う制度であることから,裁判所も,廃除の適用には非常に慎重です。

実際には,推定相続人から遺留分まで奪わざるを得ないといえるほどに重大な場合,具体的には後述のとおり犯罪やそれに準ずるほどに悪質な場合でなければ,廃除事由として認めないという運用になっているといわれています。

被相続人に対する虐待・重大な侮辱

前記廃除事由のうち,被相続人に対する「虐待」や「重大な侮辱」というのは,特に説明するまでもないでしょう。言葉どおりの意味です。

もっとも,何が虐待に当たり,何が重大な侮辱に当たるのかという評価は難しいものがあります。

実際には,傷害罪に当たるまたはそれに準ずるような虐待行為や,侮辱罪に当たるまたはそれに準ずるような侮辱行為でなければ,廃除事由に該当しないと判断されることが多いといわれています。

その他の著しい非行

廃除事由には,前記虐待や重大な侮辱だけでなく,その他の著しい非行もあります。虐待や重大な侮辱に列記されていることからして,それらと同程度の著しい非行である必要があります。

前記のとおり,実際の裁判では,犯罪行為に該当またはそれに準ずるような虐待や侮辱でなければ廃除事由として認められないとされています。

そうすると,この著しい非行も,そのような犯罪行為またはそれに準ずるほどに悪質で,被相続人その他の家族・親族との間の信頼関係(家族的協同関係などと呼ばれることもあります。)を破壊したことに対する制裁を与えざるを得ないほどの非行でなければ,廃除事由とは認められないでしょう。

具体的には,以下のような行為が著しい非行に該当するものとして挙げられます。

  • 犯罪行為
  • 被相続人を遺棄する行為
  • 被相続人の財産を浪費する行為

もちろん上記行為だけに限られませんが,単純に素行が不良だったという程度では,廃除事由として認められることはないでしょう。

ただし,単独では著しい非行とはいえない場合であっても,複数の非行行為が積み重なり,その結果家族としての協力関係や信頼関係が失われているとみられるような場合には,廃除が認められたという裁判例はあります。

また,非行行為は,虐待や重大な侮辱と異なり,被相続人に対するものでなくても廃除原因となりうると解されています。

ただし,他者に対する犯罪行為等は,廃除原因となる重大な非行には当たらないとした裁判例もあり,犯罪の内容や被相続人を含む家族が受けた影響等によって,廃除事由となるかどうかの結論は異なってくるものと思われます。

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