自己破産(少額管財)の手続はどのような流れで進むのか?

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東京地方裁判所や大阪地方裁判所など多くの裁判所では,引継予納金の額を少額化した「少額管財」の運用がとられています。

少額管財の場合も,裁判所への申立て前に,債権,資産,免責の調査を行った上で,自己破産の申立書(破産手続開始・免責許可の申立書)を作成し,それを裁判所に提出する方式で自己破産の申立てをします。

東京地裁本庁では,申立てに際し,代理人弁護士が裁判官と面接を行って手続の方針等を決める「即日面接」の運用が行われています(立川支部の場合は書面審査のみです。)。

申立て後,裁判所の審査を経て破産手続開始決定がされ,破産管財人が選任されます。以降は,破産管財人が財産の換価処分,債権調査,免責調査を行います。

破産者はこの調査に協力しなければならず,その調査の一環として,破産手続開始後すみやかに破産管財人と打ち合わせを行わなければなりません(東京地裁本庁の場合は,申立て後開始前に打ち合わせを行うものとされています。)。

このページでは、東京地裁の少額管財を中心に、少額管財手続の流れについて説明します。なお、少額管財は弁護士に依頼した場合にのみ認められる制度であるため、以下も弁護士に依頼することを想定した流れになっています。

自己破産の申立てまで

弁護士との相談・依頼

自己破産において少額管財を利用をするためには、弁護士に依頼することが必要となってきます。

現在では,ほとんどの法律事務所で自己破産を含めた債務整理に関する無料相談を行っていますので、まずは相談をしてみて、良い弁護士が見つかれば依頼をします。

なお、相談や依頼については、事務所によって手続が異なります。

通常は、貸金業者などの債権者,その業者との取引の期間,現在の債務の残高,資産・財産の状況,借入れの原因,家計の状況などを話し,自己破産が可能かどうかを相談することになるでしょう。

受任通知の送付・取引履歴の開示請求

自己破産申立てを行うことになった場合、弁護士が、債権者に対して受任通知(介入通知)を送付します。

この受任通知の送付によって,貸金業者や債権回収会社からの直接の取立てが停止されます。通常,受任通知は,委任契約締結の日に送付いたします。

また、受任通知の送付と同時に、債権の金額や契約の内容などを届け出てもらうよう請求し、加えて、貸金業者に対しては、取引履歴の開示も請求します。

債権調査・過払い金返還請求

債権者から提出された債権届をもとに債権額やその内容を調査します。

貸金業者から取引履歴が開示された場合には,引き直し計算をして利息制限法に従った債権額を確定し,場合によっては,過払金の返還を請求します。

交渉による過払い金の返還が難しい場合には,訴訟を提起し,過払金を回収することになる場合があります。

なお、自己破産の場合には、過払金を回収せずに、そのまま自己破産を申し立てることもあり得ます。

資産・家計状況の調査

上記債権調査と並行して,資産状況や家計状況を調査します。これらの調査のために,通帳など資産に関する書類や家計簿など必要な資料を弁護士に提出します。

自己破産をしたからといって,すべての資産が換価処分されるわけではありません。中には換価処分が不要となるものもあります。

そこで,資産を調査し,どれが換価処分の対象となり,どれが換価処分しなくて済むのかなども調査しておく必要があります。

免責に関する調査

上記債権・資産等の調査に加え,免責に関する調査も行っておく必要があります。

まず第一に,免責不許可事由があるのかどうかを調査します。もっとも,免責不許可事由があるからといって,必ずしも免責が不許可となるというわけではありません。

免責不許可事由があっても、裁判所の裁量免責によって免責が許可されることも少なくありません。あらかじめ,この裁量免責が得られるのかどうかを判断するために,調査をすることになります。

むしろ,免責不許可事由があるのに無いと嘘をつくことの方が危険です。もし後々免責不許可事由があったことが判明した場合,嘘をついていたことが発覚すると,それこそ裁量免責も受けられなくなってしまいます。

正直に話し,生活を改善するように努力していれば,よほどのことがない限り,裁量免責を受けることができます。

これは道徳とか倫理とかそういう話ではありません。破産では,嘘をつくことの方がよっぽどリスクが高いということは知っておくべきでしょう。

自己破産の手続の選択

これまでの債権調査・資産調査・家計調査などに基づいて,自己破産の手続を選択すべきか,それとも他の債務整理手続を選択すべきかということをもう一度確認します。

また,個人の自己破産には,少額管財事件と同時廃止事件がありますが,前記の債権調査,資産調査,家計状況の調査などの結果に基づき,最終的にどちらの手続になるのかという見通しも立てておく必要があります。

自己破産の申立書の作成

自己破産を行うためには、まずは、破産手続開始・免責許可の申立書を作成しなければなりません。この申立書には、債権者一覧表、収支に関する資料、資産に関する資料、家計などを添付する必要があります。

この申立書やそれに添付する書類については,書式・ひな形が用意されている場合が多いですが,裁判所によって,その内容等が若干異なるので,その点については注意が必要でしょう。

自己破産の申立て

自己破産の申立て

管轄の地方裁判所に自己破産の申立書を提出して,自己破産の申立てを行います。申立書には,手数料(収入印紙で納付),郵券(郵便切手)を添付します。申立書が受理された後,官報広告費を予納することになります。

東京地方裁判所本庁の場合(即日面接)

東京地方裁判所本庁では,即日面接という運用があります(東京地裁立川支部では即日面接は行われていません。)。

この即日面接とは、自己破産の申立書を提出した後に、裁判官と代理人弁護士とがあらかじめ面接を行い、事件の内容の説明をするというものです。現在は、コロナの影響もあり、電話での面接になっています。

少額管財となるのか同時廃止となるのかは,この即日面接によって決められることになります。

債務者の審尋

自己破産の申立後,破産手続開始原因があるのかどうか等について調査するために,裁判所において,債務者審尋が行われる場合があります。

債務者審尋においては,裁判官によって,債務者自身に対する質問等が行われます。

債務者審尋を行うかどうかは、裁判所によって異なります。東京地裁や大阪地裁の場合,弁護士が代理人にとなっている場合には,よほどの問題がある場合を除いて,基本的にこの債務者審尋は行われません(他の裁判所では審尋が行われることもあります。)。

東京地方裁判所本庁の場合(手続開始前の破産管財人との打ち合わせ)

東京地裁本庁の場合、債務者審尋が行われることはほとんどありません。その代わりに、自己破産の申立て後から破産手続開始までの間(おおむね1週間程度)に、破産管財人と債務者・債務者代理人弁護士の三者による打ち合わせをしなければらならないことになっています。

破産管財人との打ち合わせについては、後述します。

自己破産手続の開始から終結まで

破産手続開始決定・破産管財人の選任

自己破産申立て(および債務者審尋、東京地裁本庁の場合は破産管財人との打ち合わせ)後,裁判所によって,破産手続開始決定(かつては「破産宣告」と呼ばれていたもの。)がなされます。

この破産手続開始決定と同時に,破産管財人が選任されます。破産管財人には、申立てをした裁判所の管轄内に所在する法律事務所に所属する弁護士が選任されることになっています。

破産手続開始決定がなされると,破産者の方の財産は,自由財産を除いて,破産管財人に管理処分権が与えられることになります。

自己破産の申立てから破産手続開始決定までの期間は、裁判所によって異なります。一般的には、1週間から1か月の間でしょう。

東京地裁本庁においては、弁護士が代理人となっている場合には、自己破産の申立てをした日の属する週の翌週の水曜日午後5時付で破産手続開始決定がされることになっています。

破産管財人との打ち合わせ日の調整

破産管財人が選任されると,代理人の弁護士宛てに裁判所から誰が破産管財人に選任されたかについて連絡がきます。そして,その破産管財人に申立書の副本等を送付するとともに,連絡をして,打ち合わせの日程を調整します。

通常は,破産手続開始決定後すみやかに,破産管財人,申立人破産者,破産者代理人による三者打ち合わせをすることになります。

ただし、前記のとおり、東京地方裁判所本庁においては、原則として、申立てから破産手続開始決定までの間に打ち合わせすることが求められています。

引継予納金の納付

破産管財人は,選任後,すみやかに破産管財人名義の専用預金口座を作成します。そして,その破産管財人名義口座が作成された旨の連絡を受けた場合には,ここに引継予納金を振込入金することになります。

引継予納金の額は、裁判所によって異なります。例えば、東京地裁や大阪地裁では、原則として20万円とされています。

もっとも,東京地裁本庁および立川支部では,引継予納金の分割払いが認められています。分割払いの金額は,月額5万円ずつです(ただし、立川支部の場合には、積立額が10万円以上になるまでは、破産手続が開始されません。)。

破産管財人との打ち合わせ・面接

あらかじめ調整しておいた日程に,破産管財人と打ち合わせ・面接を行います。

前記のとおり,申立てをした裁判所の管轄地域に所在する弁護士が破産管財人に選任されることになっていますので,その破産管財人の所属する法律事務所に赴いて打ち合わせをするのが通常です。

打ち合わせにおいては,申立書の記載に沿って,債務,資産,家計の状況などの確認がなされます。不足書類があれば,提出を求められます。

また,免責不許可事由があるか,あるとして裁量免責を与えてよいかを判断するために必要となる事項の聴取などが行われます。

なお、前記のとおり、東京地裁本庁では、申立て後破産手続開始前にこの破産管財人との打ち合わせを行うことになっています。

破産管財人による管財業務の遂行

破産管財人は,破産手続開始決定後,すみやかに管財業務に取り掛からなければならないとされています。

具体的には,財産の調査・管理・換価処分,および免責不許可事由等の調査を行います。前記の面接もその一環です。

この破産管財人の調査等については,破産者には協力義務が課されています。この調査等に協力しなかった場合には,そのこと自体が免責不許可事由となってしまいます。

債権者集会・免責審尋

破産手続においては,最後に(または途中に),裁判所において債権者集会が開催されます。

法律的にいえば,財産状況報告集会,債権調査,破産手続廃止の意見聴取集会,破産管財人の任務終了計算報告集会という期日に当たります。これらをまとめて行うのが債権者集会です。

第1回目の債権者集会は,申立てから概ね2か月~3か月後に,裁判所において開催されます。

この債権者集会には,債権者も出頭可能です。ただし,金融機関債権者が出頭することはほとんどありません。

債権者集会においては,破産管財人による管財業務の報告が行われます。そこで配当に充てるだけの財産がなく,また他に問題が特になければ,破産手続は異時廃止によって終結します。

他方,配当がある場合には,別途配当の終了を報告するための期日(任務終了報告集会)が指定されます。ただし,この期日には破産者は出頭する必要はないのが一般的です(裁判所によっては出頭が必要なところもあります。)。

財産または免責調査等の続行の必要性があれば,続行期日が設けられ,その日に債権者集会が行われることになります。

債権者集会において,破産手続が終結した場合,引き続いて免責審尋が行われます。免責審尋においては,破産管財人から免責を与えてよいかどうかについての意見が述べられます。

この債権者集会・免責審尋においては,破産者にも発言が求められる場合もありますが,それほど詳細な発言が求められるわけではありません。

また,時間にすると,よほど問題がある事案でない限りは,10分程度でしょう。

免責許可・不許可決定

上記の免責審尋から概ね1週間程度で,裁判所によって免責の許可または不許可の決定がなされます。免責が許可され,その決定が確定すると,債務の支払義務を免除することが確定します。

免責許可の確定は,決定後2週間ほどの後に官報公告され,さらにそこから2週間で確定しますので,確定までは概ね1か月後ということになります。

なお,免責が不許可となった場合には,申立てをした地方裁判所を管轄する高等裁判所に対して異議申立て(即時抗告)をすることができます(なお,債権者も,免責許可決定に対して即時抗告が可能です。)。

債権者への配当・任務終了報告集会

破産債権者に対する配当がある場合には,破産管財人において各債権者に対して配当を行います。

配当がある場合は,債権者集会において配当後の任務終了報告集会期日が設定されます。ただし,配当は,破産管財人が行うので,この期日への出頭は不要とされることが多いでしょう。

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