この記事にはPR広告が含まれています。

税金や国民健康保険料は自己破産しても免責されないのか?

自己破産の画像
point

税金・国民健康保険料・国民年金保険料などは,非免責債権とされています(破産法253条1項ただし書き1号)。そのため,自己破産をして免責を許可されても,税金・国民健康保険料・国民年金保険料などは免責されません

税金等の滞納などがある場合には,あらかじめ税務署や年金事務所など関係機関に相談し,分納等の措置をとっておく必要があります。

税金・国民健康保険料等の免責の可否

破産法 第253条

  • 第1項 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
  • 第1号 租税等の請求権

個人(自然人)が自己破産を申し立て,裁判所から免責を許可してもらうと,借金・債務の支払義務が免除されます。

ただし,すべての債務が免責されるわけではありません。債権の種類によっては,そもそも免責の対象にならないものが存在します。そのような債権のことを「非免責債権」といいます。

税金,国民健康保険料,国民年金保険料などの「租税等の請求権」は,この非免責債権に該当します(破産法253条1項ただし書き1号)。

そのため,自己破産をして免責が許可され、借金などが免除されても,税金・国民健康保険料・国民年金保険料などは免責されず、支払いをしていかなければならないのです

個人破産と法人破産の違い

前記のとおり,個人(自然人)の破産の場合,免責が許可されても,税金,国民健康保険料,国民年金保険料などの支払い義務はなくなりません。

他方,会社など法人の破産の場合は,破産するとその法人は消滅します。債務者が消滅してしまうので,その法人に対する債権も消滅せざるを得なくなります。税金などであっても同じです。

そのため,法人破産の場合は,破産をすると税金等の支払いもなくなるのです。

個人の場合は,破産したからと言ってその個人が消滅してしまうはずがありません。そのため,破産をしても債務が消滅することにはなりません。

そこで,残った債務を免除するために免責と言う制度が設けられているのですが,税金などは,その公共性から,政策的に免責の対象とならないものとされているため,支払義務が免除されないことになっているのです。

税金・国民健康保険料等の滞納がある場合の対処法

前記のとおり,個人(自然人)の破産の場合,免責が許可されても,税金,国民健康保険料,国民年金保険料などの支払い義務はなくなりません。

そのため,借金などのほかに税金などの滞納がある場合には,借金は自己破産で免責されるとしても,税金などは残ってしまうため,それに対する対処をしておく必要があります。

生活保護受給中の場合には,税金等の支払いが停止されるため,生活に困窮している状況の場合には,生活保護を申請し,その上で自己破産を申し立てるというのも1つの方法です。

そうでない場合には,基本的に税金等を減免してもらうことは難しいのが現実です。

そこで,現実的な対処法としては,やはり,税務署や市町村役場、年金事務所に相談をして,分納や納付猶予などにしてもらうことでしょう。

一番よくない対応は,税金等の督促があったにもかかわらず,それを放置しておくことです。放置してしまうと,滞納処分による差押えなどがされてしまいます。

税金等の滞納がある場合や納付が難しい状況にある場合は,まず相談をして,分納にしてもらい,自己破産等によってそれ以外の借金・債務を整理すべきでしょう。

タイトルとURLをコピーしました