
免責不許可事由の1つに「債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと」があります。
財産を隠匿・損壊・処分してしまうと、この免責不許可事由に該当し、免責が許可されない可能性があります。
免責不許可事由となる不当な破産財団価値減少行為
破産法 第252条
- 第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
- 第1号 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
自己破産をする最大の目的は、裁判所に免責を許可してもらうことです。免責が許可されると、借金の支払義務がすべて免除されます。借金を支払わなくてもよくなるということです。
もっとも、自己破産を申し立てたからといって、必ず免責が許可されるとは限りません。破産法252条1項各号に列挙された免責不許可事由がある場合には、免責が不許可とされることもあり得ます。
破産法252条1項1号は,破産財団に属するまたは属すべき財産を,壊したり,隠したり,債権者にとって不利益になるような形で処分してしまったりするなど財産価値を下げるようなことをすることは,免責不許可事由に該当すると規定しています。
「不当な破産財団価値減少行為」と呼ばれる免責不許可事由です。不当な破産財団価値減少行為に該当するのは,以下の場合です。
- 破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと
- 上記行為をするにあたって,債権者を害する目的があったこと
「破産財団に属し又は属すべき財産」とは
「破産財団に属する財産」は、破産手続開始時に破産者が有している一切の財産です。ただし、個人の破産の場合、自由財産は除かれます。
したがって、破産財団に属しない自由財産を処分しても,ここでいう不当な破産財団価値減少行為に当たることはありません。
「破産財団に属すべき財産」とは,簡単に言うと,破産財団に属することになる可能性のある財産です。
形式的には破産者の名義ではない財産であっても,破産手続開始後に,実質的には破産者の財産であると判断される場合もありますし,また,破産管財人による否認権行使によって,破産財団に組み入れられる場合もあります。
ということは,破産手続が開始される前であっても,破産財団に属することになりそうな財産を処分してしまうと免責不許可事由になってしまう可能性があるということになるので,注意が必要です。
隠匿・損壊・債権者に不利益な処分
前記破産財団に属しまたは属すべき財産を「隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為」が免責不許可事由となります。
この行為のうち「隠匿」と「損壊」は説明するまでもないでしょう。つまり,財産を隠したり,壊したりするということです。
それでは,「債権者に不利益な処分」とは何でしょう?
たとえば,破産者Aさんは,100万円の価値のある自動車を持っていたとします。本来であれば,これを換価処分すれば,100万円が破産財団に組み込まれ,破産債権者に配当されることになるはずです。
ところが,Aさんは,友達のBさんに対して,10万円でこの自動車を売ってしまいました。その結果,破産財団には10万円しか組み込まれず,破産債権者も10万円を限度とした配当しか受けられませんでした。
本来なら100万円を限度とした配当が受けられたはずであったのに,Aさんの行為によって10万円を限度とする配当しか受けられ亡くなったのです。
この場合,破産債権者は非常に不利益を受けます。Aさんはまさに,「債権者に不利益な処分」をしてしまったということになります。
このように,債権者の配当金額を減らすことになりかねない行為が「債権者の不利益な処分」というこになります。
上記の安く破産財団に属する財産等を売ってしまった場合のほか,ただであげてしまったり,他の安い物と交換してしまったり,捨ててしまったりした場合も,この「債権者に不利益な処分」に当たります。
その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為
「その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為」とは,上記の「隠匿」「損壊」「不利益処分」以外の方法で破産財団の価値を不当に減少させる行為です。
隠匿・損壊・不利益処分以外の方法とは,しっかりとした保管を怠った場合などが考えられるでしょう。
たとえば,絵画などは,ちゃんと額に入れて保管して品質を保持しないままに放置しておくと,状態が悪くなって価値が下がったりします。
自動車なども車検を通さなかったりすれば価値が下がります。このような場合は「処分」したわけではないですが,破産財団の価値を減少させる行為であるということができます。
ただし,「不当に」価値を減少させた場合のみが免責不許可事由となります。したがって,「正当な理由があって」価値を減少させたとしても免責不許可事由には該当しません。
なお,上記のような債務者の財産の隠匿・損壊等の行為をわざとやった場合,免責が不許可となるだけでなく,破産犯罪として刑罰を受けるおそれもあります。
債権者を害する目的
「破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をした」場合であっても,それだけでは免責不許可事由にはなりません。
これらの行為をした破産者が,「債権者を害する目的」をもっていたことが必要となります。つまり,破産財団価値減少行為をしたとしても,「債権者を害する目的」をもってしたものでなければ,免責不許可事由とはならないのです。
それでは,「債権者を害する目的」とは何でしょう?
解釈上は,行為の結果として責任財産が減少して破産債権者への配当が減少することを認識していただけでなく,積極的に破産債権者への配当を減少させようという害意がある場合のことをいうと解されています。
もっとも,実際には,「債権者に対する配当が少なくなるだろう」ということが分かっていれば,「債権者を害する目的」があったと判断されてしまう可能性はあります。
破産債権者への配当が減少することが分かっているのに破産財団価値が減少する行為を行うということは,破産債権者が損失を被ってもやむを得ないという意思が含まれていると考えることもできるからです。
もちろん,まったくうっかりしていて破産財団の価値を減少させるような行為をしてしまったときは,免責不許可事由には該当しないということになります。
しかし,うっかりしていたか,わざとやったのかの区別は判定が難しいので,原則としては,一般的な考え方に従って,わざとやったのではないかと疑われてしまうおそれがあります。
したがって,くれぐれもうかつに財産を処分したり価値を減少させるような行為をしてしまったりしないように注意してください。
裁量免責の可能性
破産法 第252条
- 第2項 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
前記のとおり,不当な破産財団価値減少行為をすると,免責不許可事由に該当してしまいます。したがって、原則として免責は許可されません。
しかし、常に免責不許可となるわけではありません。裁判所が、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるとき」には、免責許可されることもあります。これを裁量免責と言います(破産法252条2項)。
財産の隠匿・損壊・不利益処分などが、故意でなく、過失によるものである場合には、隠匿状態になっていた財産をあらためて正当に申告したり、損壊した財産や不利益処分による損失部分を自由財産で補填するなどすれば、裁量免責を認めてもらえる可能性が高まります。
故意に財産隠匿、損壊、不利益処分などをした場合でも、その財産の価値が軽微なものにすぎなければ、上記の正当な申告や補填などの方法をすれば、裁量免責の可能性はあります。
もっとも、高額な財産を隠匿、損壊、不利益処分した場合には、裁量免責も難しくなってきます。場合によっては、刑罰の対象となる可能性もあります。その場合には、他の債務整理方法(任意整理や個人再生)などを検討するほかないでしょう。