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自己破産における詐害行為否認

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自己破産における詐害行為否認

自己破産における無償行為否認とは?

自己破産における破産管財人の否認権の類型の1つに無償行為否認があります。無償行為または無償行為と同視できるような有償行為は破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、自己破産における無償行為否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

自己破産における破産者が相当対価を得てした処分行為の否認とは?

破産者が財産を処分して相当の対価を得ていた場合でも、隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであるときには,詐害行為として否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が相当対価を得てした処分行為の否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

詐害的債務消滅行為の否認とは?

債権者の受けた給付の価額が債務消滅行為によって消滅した債務の額より過大である場合、消滅した債務額に相当する部分以外の部分に限り、詐害行為として否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、詐害的債務消滅行為の否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認とは?

支払停止または破産手続開始の申立てがあった後に破産者がした詐害行為は、破産法160条1項2号により、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認とは?

破産者が破産債権者を害することを知って詐害行為をした場合、その詐害行為は、破産法160条1項1号によって、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

自己破産における詐害行為否認とは?否認対象行為や要件を詳しく解説

破産管財人による否認権行使の類型の1つに詐害行為否認があります。詐害行為否認とは、破産者が破産債権者を害する行為を否認することを言います。このページでは、自己破産における詐害行為否認とは何かについて説明します。
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