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遺産共有とは?遺産分割まで相続財産はどのように扱われるのかを解説

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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相続人が複数人いる共同相続の場合、相続が開始されると、遺産分割によって帰属先が確定されるまでの間、相続財産(遺産)は、共同相続人間での共有(または準共有)になるのが原則です(民法898条)。

遺産共有になった場合、共同相続人の持分は相続分の割合になります。

ただし、預貯金債権を除く可分債権は、相続によって、当然に、各共同相続人に対して、それぞれの相続分に応じて承継されるため、準共有にはなりません。

相続の効力

相続が開始されると、被相続人の一身に専属されていたものを除いて、被相続人が有していた一切の権利義務(相続財産)が相続人に包括承継されることになります。

相続人が1人だけで、遺言もない場合であれば、相続財産(遺産)はすべてその単独相続人に承継されます。遺産分割も不要です。

他方、相続人が複数人いる「共同相続」の場合、それぞれの共同相続人がどの財産をどの程度の割合で受け継ぐのかは、共同相続人間で遺産分割をするまでは確定しません。

遺産分割をしてはじめて、共同相続人の具体的な相続分が決まるのです(例外はあります。)。

遺産分割までの間における相続財産の共有

民法 第898条

  • 第1項 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
  • 第2項 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

引用元:e-Gov法令検索

前記のとおり、遺産分割するまで共同相続人の相続分は確定しません。

すぐに遺産分割が終われば問題ありませんが、共同相続人間で紛争になり、遺産分割が長期化するケースも多いです。

その間、被相続人の債権者や取引相手などの利害関係人は遺産分割が終わるまで待っていないといけないとすると、非常に不安定な立場に置かれます。

そこで、相続が開始してから遺産分割が終わるまでの間、相続財産は共同相続人間の共有(または準共有)になるとされています(民法898条1項)。

遺産共有の趣旨

遺産共有が認められる趣旨は、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人間での共有とすることによって、相続財産の帰属に空白期間が生じないようにして、法的安定性を確保することにあります。

共同相続人全員の共有としておけば、相続財産の帰属先は共同相続人全員となって、法律関係は明確になります。

被相続人の債権者や取引相手も、少なくとも誰に請求したらよいかわからないような不安定な状態ではなくなります。

遺産共有における「共有」「準共有」

前記のとおり、共同相続においては、相続開始から遺産分割までの間、相続財産が共同相続人間での共有または準共有になります。

共有とは、ひとつの物を複数人で所有することです。準共有は、ひとつの権利を複数人が有すること(民法264条)です。

遺産共有の場合、個々の相続財産を共同相続人全員が所有者になりまたは権利者になります。共有または準共有であるため、誰かひとりだけで相続財産を処分することはできません。

遺産共有には、遺産分割が終わるまで、共同相続人の一部が抜け駆け的に相続財産を処分してしまうことを防止する意味もあるのです。

遺産共有と物権法上の共有

一般的な共有(または準共有)は、民法「物権」で定められています。一般的な共有(物権共有)と遺産共有に法的性質の違いはありません。そのため、遺産共有においても、物権で定められている共有の規定が適用されます。

ただし、以下のような違いはあります。

比較項目遺産共有物権共有
根拠条文民法898条1項民法249条以下
発生原因被相続人の死亡(相続人が複数人いる共同相続の開始)当事者間での合意・契約
共有の対象すべての相続財産(可分債権を除く)特定の物(または権利)
共有者の持分相続分に応じて決められる(民法898条2項)当事者間での合意・契約
共有の解消方法遺産分割
ただし、相続開始から10年を経過した場合は共有物分割手続による解消も可能
当事者間での合意・契約
または共有物分割手続
共有解消した場合の効力遡及効(相続開始時に遡って遺産分割が効力を生じる)将来効(解消時以降に向かってのみ効力を生じる)

共有になった相続財産の持分割合

遺産共有とはいえ、常に共同相続人全員が同じ権利または責任であるわけではありません。

相続財産について共有者として権利行使または責任を負担する場合、共同相続人の共有における権利の割合(持分)は、各自の相続分に応じて決められます(民法898条2項)。

例えば、相続人AとBがいて、Aの相続分が3分の2、Bの相続分が3分の1であった場合、相続財産の持分もAが3分の2、Bが3分の1になります。

共同相続人の相続分

上記のとおり、遺産共有の持分は、共同相続人の相続分に応じて決められます。

相続分は、被相続人が遺言で指定している場合はその指定に従った相続分指定相続分)になります。遺言による指定がない場合は、民法で決められた相続分法定相続分)です。

法定相続分は、同一順位の相続人の間では頭数での按分です。例えば、相続人として子が3人いれば、それぞれの相続分は3分の1ずつになります。

ただし、血族相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹)と配偶者がともに相続人になる場合は、法定相続分は以下のように決められます。

法定相続分
  • 「配偶者と子」が相続人となる場合には、配偶者が2分の1、子が2分の1の相続分
  • 「配偶者と直系尊属」が相続人となる場合には、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1の相続分
  • 「配偶者と兄弟姉妹」が相続人となる場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の相続分

遺産共有における共同相続人の権利

遺産共有の場合、共同相続人は、各自の相続分に応じて権利を取得します。

ただし、あくまで共有です。完全な権利を持っているわけではありません。他の共同相続人との関係で権利行使が制限されます。

また、遺産共有の場合、通常の共有とは異なる部分もあります。

共同相続人が単独で行使できる権利

遺産共有になった場合でも、共同相続人は、以下の行為は単独で行使できます

保存行為

保存行為とは、財産の現状や価値を維持する行為です。遺産共有の場合でも、共同相続人は単独で相続財産について保存行為をすることができます

例えば、建物が倒壊しないように補修したり、相続財産中の債権について消滅時効の更新の措置をとったりすることです。

不動産の相続登記

相続財産に不動産がある場合、遺産分割が完了するまでの間、相続登記をしておかなければいけません。

不動産の登記は原則として共有者全員でしなければいけませんが、遺産共有の場合は、共同相続人が単独で不動産の相続登記を行うことが可能です。

共有持分の処分

共同相続人は、相続財産全体の処分はできないものの、自己の遺産共有持分を処分することはできると解されています。

したがって、自己の持分だけなら第三者に売却・譲渡できます(最二小判昭和38年2月22日)。また、自己の持分を放棄することも可能です(大判大正5年12月27日)。

共同相続人全員の同意が必要となる行為

上記の行為以外は原則として共同相続人全員の同意が必要です。各共同相続人が単独で行うことはできません。

相続財産全体の処分

共同相続人の権利は、各自の持分に限定されます。そのため、共同相続人が単独で遺産共有している相続財産の全部を処分することはできません

仮に、共同相続人のひとりが勝手に相続財産全部を善意の第三者に譲渡したとしても、他の共同相続人の持分部分については効力を生じません。ただし、この場合でも、譲渡した共同相続人の持分部分の譲渡だけは有効です。

預金の払い戻し

相続財産である被相続人の預金も、共同相続人が単独で払い戻すことはできないのが原則です(詳細は後述)。

ただし、遺産分割前であっても、預貯金債権の仮払い(一部行使)制度を利用できる場合には、挙動相続人が各自単独で預貯金を払い戻せます(民法909条の2)。

遺産共有の例外:共有されない相続財産

民法 第899条

  • 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

引用元:e-Gov法令検索

共同相続においては遺産共有になるのが原則ですが、財産の性質によっては、共有にならないものもあります。

金銭その他の可分債権

可分債権とは、分けることのできる債権です。典型例が、金銭債権です。

この金銭その他の可分債権は、遺産分割を経ないでも、相続が開始すると、当然に、各共同相続人に対して、それぞれの相続分に応じて承継されると解されています(最一小判昭和29年4月8日最三小判昭和30年5月31日最三小判平成16年4月20日等)。

例えば、相続分4分の3のAと相続分4分の1のBが相続人であり、相続財産として100万円の債権があったという場合、遺産分割を経ないでも、相続の開始によって、Aに75万円の債権が、Bに25万円の債権が、それぞれ承継されます。

可分債権の例外:預金債権

遺産共有の例外である可分債権の相続には、さらに例外があります。金融機関に預けている預金や貯金です。

この預金や貯金は、法的に言うと、金融機関に対する預貯金の払い戻しを請求する金銭債権です。

しかも金銭債権であるので、可分債権として、相続が開始したら、共同相続人が相続分に従って当然に承継するはずです。

しかし、預金・貯金は、可分債権であるものの、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく、他の可分債権と異なり、遺産分割の対象になると解されています(最大判平成28年12月19日)。

そのため、預金・貯金は、遺産分割で帰属が確定するまで、共同相続人間で準共有になります。

相続開始後に発生した不動産の賃料収入

共同相続でよく問題となるのは、相続財産に収益不動産がある場合に、その不動産から発生する賃料・家賃収入も共同相続人全員で準共有になるのかどうかです。

この点について判例は、「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する」と判断しています(最一小判平成17年9月8日)。

そのため、相続開始から遺産分割までの間に発生した賃料収入は、遺産共有にはならず、可分債権として、各共同相続人に相続分に応じて分割承継されます

遺産共有の解消

遺産共有を解消するには、共同相続人間で遺産分割を行い、相続財産の帰属を確定させなければいけません。 

ただし、相続開始から10年経過した場合、共有物分割手続によって遺産共有を解消できるケースもあります。

原則:遺産分割

遺産分割とは、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、相続の開始により共同相続人間での共有となった遺産の各共同相続人への帰属を確定させる手続です(民法906条)。

遺産共有を解消するには、遺産分割を行う必要があります

遺産分割の基本は共同相続人間での話し合い(協議)です。話がつかない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停遺産分割審判を利用して決着を付けることになります。

この遺産分割では、共同相続人間での合意を得られれば、遺言や法定相続分にこだわらず、自由に相続財産を分配できます。

遺産分割が確定すると、相続の開始に遡って効果が発生します(民法909条本文)。つまり、相続開始の時から、遺産分割で決められた内容で遺産が分配されたものとして扱われるのです。

なお、遺産分割等によって法定相続分を超える遺産を承継した場合、その法定相続分を超える部分については、登記・登録その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないものとされています(民法899条の2第1項)。

例外:共有物分割手続による遺産共有の解消

通常の共有と遺産共有が併存する場合、共同相続人は遺産分割だけでなく、共有物分割の手続も行わなければなりません。

例えば、不動産を共有するAとBのうちBが死亡してCとDが相続人であった場合、遺産分割が完了するまでBの共有持分をCとDが遺産共有することになります。

そうすると、不動産は、ACDの3人が共有することになり、仮にCまたはDが共有物を分割したいと考えても、遺産分割と共有物分割の2つの手続をとらなければならず迂遠です。

そこで、相続の開始から10年を経過した場合には、遺産分割が完了していなくても、共有物分割の手続によって、遺産共有となっている相続財産に該当する共有物を分割できるとされています(民法258条の2第2項)。

遺産共有持分の処分による解消

前記のとおり、遺産分割前でも、共同相続人は単独で自己の持分を第三者に譲渡したり、放棄したりできます。

この遺産共有持分の第三者への譲渡や放棄によって、対象の相続財産の持分を有する相続人がひとりになったり、誰もいなくなったりすれば、遺産共有は解消されます。

共同相続人の一部が行方不明の場合の遺産共有の解消

遺産分割にはすべての共同相続人が参加する必要があります。共同相続人のひとりが所在不明の場合、失踪宣告をしたり、不在者財産管理人を選任するなどの措置が必要です。

しかし、これらの手続はかなりの手間がかかります。そのため、遺産分割ができず遺産共有をいつまでも解消できないおそれがあります。

そこで、相続開始時から10年を経過している場合には、共同相続人の一部が所在不明の場合でも遺産共有を解消できるように、以下の制度が設けられています

共同相続人の一部が所在不明の場合の特殊な措置
  • 所在等不明の共同相続人の持分取得(民法262条の2)
    相続開始から10年を経過した場合、裁判所は、他の共同相続人の申立てによって、その他の共同相続人に、所在不明等の共同相続人の遺産共有持分を取得させることができます。
  • 所在等不明の共同相続人の持分譲渡(民法262条の3)
    相続開始から10年を経過した場合、裁判所は、他の共同相続人の申立てによって、他の共同相続人全員も全部の持分を譲渡することを停止条件として、申立てをした共同相続人に、所在不明等の共同相続人の遺産共有持分を特定の人に譲渡する権限を付与することができます。

なお、所在等不明共有者の持分取得・譲渡の申立先は、家庭裁判所ではなく「地方裁判所」です。

【参考】所在等不明共有者持分取得申立てについて(裁判所サイトPDF)

第三者の保護(遺産分割前の第三者)

遺産分割が成立すると、相続開始時に遡って効力を生じます(遡及効。民法909条本文)。そのため、遡及効を制限して、相続開始から遺産分割までの間に取引関係に入った第三者を保護しなければならないケースがあります。

例えば、ABCの3人が相続人(相続分はそれぞれ3分の1ずつ)、相続財産に土地があるとして、Aが遺産分割前に土地についての自分の共有持分を第三者Dに売却したものの、その後の遺産分割で土地はBが全部取得したようなケースです。

この場合、遺産分割の遡及効によって、相続開始の時から土地全部がBのものであったことになります。そうすると、Dは何の権利もないAから持分を買ったことになるので、Bに土地持分を返還しなければなりません。

しかし、後から実は無権利者だったと言われてしまうと、Dは不測の損失を受けます。これでは、取引の安全を図れません。

そこで、相続開始から遺産分割までの間に相続人から相続財産を買受けた第三者がいた場合、遡及効が制限されます(民法909条ただし書き)。

上記の例で言うと、Dは権利者Aから持分を買った扱いとなり、Bに持分を返還する必要はなくなります。

ただし、第三者が保護を受けるためには、相続財産について対抗要件を備えなければならないと解されています。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

STUDYing(スタディング)
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参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。

資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか  出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。

親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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