この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

自己破産をする最大の目的は,借金・債務について「免責」を得ることです。
裁判所により免責を許可してもらえると,「破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる」ことができます(破産法253条1項柱書本文)。つまり,借金・債務を支払わなくてもよくなるということです。
ただし,税金などの財団債権や非免責債権に該当する債権については免責されません。
免責とは
破産法 第253条
- 第1項 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
- 第1号 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
- 第2号 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 第3号 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
- 第4号 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第766条(同法第794条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの- 第5号 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
- 第6号 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
- 第7号 罰金等の請求権
個人(自然人)が自己破産の申立てをする最大の目的は,借金・債務について「免責」を得ることです。免責は,裁判所の免責許可決定によって与えられます。
免責が許可されると「破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる」ことができます(破産法253条1項柱書本文)。
簡単に言うと,借金などの債務を帳消しにできます。免責が許可されれば、もはや借金などの債務を支払う必要がなくなるのです。
免責制度の趣旨
破産手続は,破産者の財産(自由財産を除きます。)を換価処分して,それによって得た金銭を債権者に弁済または配当する手続です。
もっとも,破産者の財産を換価処分しても,債権者に全額支払いきれるだけの金銭が集まるとは限りません。
というより,むしろ,集まらない方が普通でしょう。配当できる金銭がまったく無いケースも珍しくありません。
そうすると,破産手続で破産者の財産を換価処分した金銭で弁済または配当しても支払いきれなかった債務はどうするのかが問題となります。
法人の破産であれば,破産した法人は消滅します。仮に支払いきれない債務が残っていたとしても,債務の主体が消滅することによって債務も消滅してしまうので,特段の問題は生じません。
ところが,個人の破産の場合にはそうはいきません。個人の場合,破産したとしても消滅するわけではありません。その後も生きていかなければならないのです。
そうすると,個人破産の場合,破産者は消滅しない以上,支払いきれない債務も消滅せずに残ってしまうということになりかねません。
しかし,それでは,債務者の経済的更生を図るという破産法の目的(破産法1条)に反します。
そこで,破産法は,破産とは別に「免責」という制度を用意し,破産手続において支払いきれなかった債務があったとしても,その支払義務を免除することにして,個人破産における債務者の経済的更生を図ろうとしているのです。
免責の効果
裁判所によって免責が許可されると、「破産債権について,その責任を免れる」ことができます。
この免責の効果は「借金などの債務を支払わなくてよくなる」ですが、法的にどのような意味を有しているのかについては争いがあります。
免責の意味
免責の効果である「破産債権について,その責任を免れる」が法的にどのような意味を有しているのかについては、争いがあります。
単純に考えると,債務そのものが消滅するようにも思われます。このように考える説を「債務消滅説」といいます。
しかし,完全に債務を消滅させると考えるのは「その責任を免れる」という条文の文言に沿わないこと,道義的に好ましくないことなどの理由から,債務そのものが消滅するわけではなく,債務を支払う責任・義務だけがなくなると考えています。
「債務は存在するものの支払義務はなくなる」ことは、法的に言うと、債務が自然債務になると考えることです。これを「自然債務説」といいます。
通説は自然債務説です。判例も同様に解しているようです。実務も,自然債務説を前提として動いています。
自然債務説と債務消滅説の違い
自然債務説と債務消滅説の違いは,例えば,免責許可決定後に,債権者に対して任意の弁済をすることができるかどうかの点に現れてきます。
自然債務説であれば,支払義務はないものの債務は存続していると考えるので,任意弁済を観念できます。
他方,債務消滅説では,債務自体が消滅してしまっていると考えるので,任意に弁済することを観念できません。
免責許可による資格制限の解除(当然復権)
自己破産の手続が開始されると、一定の公的資格などの利用が制限されます(資格制限)。
この資格制限は、破産手続が終われば解除されるわけではありません。資格制限を解除するには、「復権」する必要があります。
免責許可決定には、この「復権」の効果があります。そのため、免責許可決定が確定すると,当然復権の効果が生じ,破産手続における資格制限が解除されます(破産法255条1項1号)。
免責の手続
この免責を許可するか否かについては,破産手続とは別に設けられている免責手続において判断されることになります。
破産手続と免責手続は,ともに破産法に規定されている手続ですが,厳密にいえば,別個の手続であり,破産手続開始の申立てと免責許可の申立ては別々の申立てとされます。
ただし,実務では,破産手続と免責手続は同時に申立てがされ,手続自体もほとんど同時並行的に進行していくのが通常です(同時廃止の場合は破産手続が開始と同時に終了するので、その後に免責手続が行われます。)。
免責が許可されない場合(免責不許可事由)
免責手続では,免責を許可してもよいかどうが調査されます。
ただし,免責制度があるといっても,常に免責が許可されるわけではありません。「免責不許可事由」という一定の事由がある場合、免責が不許可になることもあります。
例えば,よく言われるように,ギャンブルや投機で借金を増やしてしまった場合や財産を隠匿していた場合などは,免責不許可事由に該当することになります。
もっとも,免責不許可事由がある場合でも,その他の事情を考慮して,裁判所の裁量で免責が許可されることも少なくありません。これを「裁量免責」といいます。
免責手続では,免責不許可事由があるのか,仮に免責不許可事由があるとして裁量免責にすべき事情があるのかなどが調査されることになります。
免責されない債権(財団債権・非免責債権)
免責が許可されるか不許可とされるかにかかわらず,そもそも債権の性質上,免責の効果が及ばない債権もあります。
まず,免責の対象となる債権は「破産債権」です。破産債権でない「財団債権」は免責の対象になりません。
財団債権として代表的なものは,税金・国民健康保険料(破産手続開始時に納期限の到来していないもの、納期限から1年を経過していないもの)や,個人事業主であれば,従業員に対する給料(破産手続開始前3か月間のもの)です。
また,破産債権であっても「非免責債権」に該当する債権は免責されません。
非免責債権として代表的なものは,やはり税金・国民健康保険料や従業員に対する給料(財団債権に当たらないもの)です。
これら財団債権と非免責債権については,免責が許可されたとしても支払っていかなければならないのです。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士の探し方
「自己破産をしたいが、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が自己破産を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、債務整理を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人の自己破産の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・休日対応・メール相談可
- 所在地:東京都台東区
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- 所在地:東京都墨田区
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参考書籍
本サイトでも自己破産について解説していますが、より深く知りたい方のために、自己破産の参考書籍を紹介します。
破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。一般の方でも、本書があれば、破産実務のだいたいの問題や自分の場合どうなるのかを知ることができます。
破産・民事再生の実務(第4版)破産編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、破産事件の実務全般について解説されています。
破産管財の手引(第3版)
編著:中吉徹郎 出版:金融財政事情研究会
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。破産管財人向けの本ですが、申立人側でも役立ちます。東京地裁で自己破産申立てをする場合には、特に必要となります。
はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
破産申立マニュアル(第3版)
編集:東京弁護士会倒産法部 出版:商事法務
東京弁護士会による破産実務書。申立てをする側からの解説がされています。代理人弁護士向けの本ですが、自己破産申立てをする人の参考にもなります。


