この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

生活保護受給中であっても自己破産をすることはできます。また、自己破産をした後に生活保護を受給することもできます。
生活保護受給中の場合には、法テラスの民事法律扶助を利用して、法テラスから自己破産申立ての裁判費用や弁護士費用の立て替えを受けることも可能です。この場合、生活保護受給中は、立替金の返還も免除されます。
生活保護受給中の自己破産申立ての可否
生活困窮者の方にも健康で文化的な最低限度の生活を保障するため、国家が生活費等を援助する「生活保護」の制度が設けられています。
この生活保護について「生活保護受給中でも自己破産できるのか」と悩んでいる人もいるかもしれません。
結論から言えば、生活保護受給中でも自己破産はできます。
自己破産をする要件には「生活保護を受けていないこと」の要件はありませんし、生活保護受給の要件にも「自己破産していないこと」は要件とされていません。
生活保護費を返済に充ててしまう方が、生活保護制度の趣旨に反します。自己破産をして借金を整理して、生活保護費を生活再建のために利用した方が制度趣旨に沿うと言えます。
そのため、生活保護受給中で債務整理も必要な場合には、自己破産を第一に検討すべきでしょう。
法テラスによる自己破産申立ての費用の立替・免除
生活保護受給中の人が自己破産をする場合に、まず問題となるのは、やはり裁判費用や弁護士費用です。
もっとも、生活保護受給中の方は、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助制度の利用が可能です。
法テラスとは、国が設立した法的支援を行う組織です。この法テラスでは、弁護士費用等の立替を行う民事法律扶助制度が設けられています。
民事法律扶助を利用すると、弁護士費用や裁判費用を法テラスが立て替えてくれます。その後、毎月5000円から1万円ほどを法テラスに返還していくことになります。
生活保護受給者の場合には、弁護士費用や最低限の裁判費用だけでなく、破産管財人に支払う引継予納金の立替も可能で、かつ、生活保護受給中は立替金の返還も免除されます。
したがって、生活保護受給中で自己破産を行う場合には、この法テラスの民事法律扶助を利用するのがよいでしょう。
自己破産しても生活保護受給権は処分されない
自己破産した場合、一定の財産を処分しなければなりません。ただし、生活に必要最低限度の財産は、自由財産として処分しなくてもよいことになっています。
生活保護給付を受け取る権利(受給権)は、この自由財産に該当します。したがって、自己破産をしても生活保護給付を没収されたり、受給が停止されたりすることもありません。
自己破産後に生活保護申請することの可否
前記のとおり、生活保護受給中に自己破産をすることは可能です。また、自己破産をした後に生活保護を受給することも可能です。
生活保護受給の要件には、自己破産していないことなどという要件もないからです。
生活保護申請と自己破産申立てのいずれを先にするかはケースによるでしょうが、まず生活保護申請をして生活基盤を整えた後に、自己破産申立てをするのが一般的ではないかと思われます。


