不当な債務負担等 不利益な条件で債務負担したり換金行為をすると自己破産しても免責されないのか?
不利益な条件での債務負担や換金行為は免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。ただし、裁判所の裁量による免責許可の可能性はあります。このページでは、高利の債務負担や換金行為をすると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
不当な債務負担等
不当な破産財団価値減少行為
7年以内の免責許可等
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浪費・賭博・射幸行為
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自己破産における裁量免責
自己破産における免責不許可事由
自己破産における免責不許可事由
自己破産における免責