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個人再生をすると借金はどのくらい減額(圧縮)されるのか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

個人再生の画像
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個人再生が成功した場合、どのくらい借金・債務を減額(圧縮)できるのかは、債務額はどのくらいか、持っている財産の価値はどのくらいか、小規模個人再生と給与所得者等再生のいずれの手続を選択するのかなどによって異なってきます。

小規模個人再生の場合は、「最低弁済基準額と清算価値の額(財産の価額)のいずれか金額の大きい方の額」にまで減額できます

給与所得者等再生の場合は、「最低弁済基準額、清算価値の額(財産の価額)、可処分所得2年分の額のうちで最も金額の大きいものの額」にまで減額できます

個人再生による借金の減額(圧縮)

個人再生(個人民事再生)の大きなメリットは、裁判所の裁判によって、借金の減額(圧縮)が可能であるということです。

後述しますが、債務額が3000万円以上であれば、最大で10分の1の額にまで減額されることさえあります。

もちろん、どのくらい減額されるのかは、どの手続を選択するのか、債務額はいくらか、財産の状況がどうなっているかなどによっても異なってきます。

しかし、個人再生が上手くいけば、借金問題解決の大きな助けになることは間違いないでしょう。

個人再生をしたらどのくらい減額できるのかを算出するに当たっては、まず、減額できる限界となる「最低弁済額」というものが設けられていますので、これについて知っておく必要があります。

また、個人再生では、財産処分は必須ではないものの、財産の価値はどのくらい減額できるのかにかかわってきます。「清算価値保障原則」と呼ばれる原則が適用されるからです。

そして、個人再生には、小規模個人再生給与所得者等再生という2つの手続が用意されていますが、このどちらを選ぶのかによっても、どのくらい減額できるのかが変わってくることがあります。

以下では、個人再生をするとどのくらい減額(圧縮)できるのかについて、その計算方法等を説明していきます。

最低弁済額

前記のとおり、個人再生において減額(圧縮)できる限界の額として「最低弁済額」というものが設けられています。この最低弁済額未満にまで減額することはできません。

最低弁済額は、再生債権額がいくらであるのかによって異なります。具体的には、以下のとおりです。

最低弁済額の基準
  • 無異議債権・評価済債権が3000万円以下
    • 基準権額が100万円未満
      →最低弁済額は、基準債権額
    • 基準債権額が100万円以上500万円未満
      →最低弁済額は、100万円
    • 基準債権額が500万円以上1500万円未満
      →最低弁済額は、5分の1の額
    • 基準債権額が1500万円以上3000万円以下
      →最低弁済額は、300万円
  • 無異議債権・評価済債権が3000万円超5000万円以下
    →最低弁済額は、10分の1の額

無異議債権等と基準債権は、本当は別の概念ですが、とりあえず同じように、借金・債務の額と考えておいてください。

なお、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用する場合は、その対象とする住宅ローンの額は、上記の無異議債権等や基準債権には含まれません。住宅ローン以外の借金等の額だけで判断します。

例えば、借金額が200万円の場合は、上記のうちの100万円以上500万円未満に当たるので、最低弁済額は100万円です。

また、借金額が1000万円であれば、上記のうちの500万円以上1500万円未満に当たるので、最低弁済額は5分の1の額=200万円ということになります。

住宅資金特別条項を利用する場合で、住宅ローン残額が3000万円、それ以外の借金額が2000万円であれば、住宅ローン残額を除外した借金のみで判断することになります。

したがって、上記のうちの1500万円以上3000万円以下に当たるので、最低弁済額は300万円ということになります。

この最低弁済額未満にまでは減額できないことに注意が必要です。

清算価値保障原則

前記のとおり、個人再生においてどのくらい減額(圧縮)されるのかは、持っている財産の価値が影響します。

債務者が財産を持っているということは、それを処分すれば、少なくともその分は返済ができるはずです。実際、破産をしていれば、その財産は換価処分されて、債権者への配当に回されていることになるでしょう。

そうすると、債権者としては、最低でも、せめて持っている財産の価額分くらいは、個人再生であっても支払って欲しいと思うのは当然です。

そこで、再生債務者が財産を持っている場合、その財産を処分する必要はないものの、その財産の価値以上は最低でも弁済しなければらないとされています。これを「清算価値保障原則」と呼んでいます。

したがって、多くの財産を持っている場合には、個人再生であっても、減額率が小さくなってしまうことがあります。

小規模個人再生の場合

個人再生の基本形である小規模個人再生においては、前記の「最低弁済基準額と清算価値の額(財産の価額)のいずれか金額の大きい方」にまで減額(圧縮)できることになります。

例えば、借金額が800万円であれば、最低弁済基準額は5分の1の額=160万円ということになります。

しかし、もし換価できる300万円の価値ある財産を持っているであれば、最低弁済基準額よりも清算価値の額の方が大きいので、減額できる限界は300万円までということになります。

給与所得者等再生の場合

個人再生には、小規模個人再生のほかに、給与所得者等再生という手続もあります。

この給与所得者等再生は、小規模個人再生と違って、再生債権者による再生計画案の決議が行われません。つまり、債権者の意向に左右されずに、借金の減額ができるという強力な効果があります。

その代わりに、給与所得者等再生の場合は、返済総額を「平均年収額から再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要となる所得(可処分所得)」の2年分以上の額にしなければならないという制限があります。

したがって、給与所得者等再生においては、「最低弁済基準額、清算価値の額(財産の価額)、可処分所得2年分の額のうちで最も金額の大きいものの額」にまで減額(圧縮)できることになります。

この可処分所得2年分の額は、収入や家族構成などによっては、かなり高額になることがあります。

例えば、借金額が800万円、持っている財産価額が300万円、可処分所得2年分の額が400万円であったとします。

この場合、最低弁済基準額は5分の1の額=160万円となり、清算価値の額の方が大きいですが、それよりもさらに可処分所得2年分の額の方が大きいため、減額できる限界は400万円までということになります。

可処分所得がどのくらいの金額になるかは個別の事情により異なりますが、どのくらい減額できるのかという点からすると、給与所得者等再生よりも小規模個人再生の方が有利なことが多いでしょう。

弁護士の探し方

「個人再生をしたいけれど、どの弁護士を選べばいいのか分からない」
という方は少なくないでしょう。

現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理・個人再生の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

弁護士法人東京ロータス法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・休日対応・メール相談可
・所在地:東京都台東区

弁護士法人ひばり法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・依頼後の出張可
・所在地:東京都墨田区

レ・ナシオン法律事務所
・相談無料
・全国対応・メール相談可・LINE相談可
・所在地:東京都渋谷区

参考書籍

本サイトでも個人再生について解説していますが、個人再生をより深く知りたい方のために、参考書籍を紹介します。

個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。

個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。

破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。

はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。

書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。

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