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個人再生できない人・失敗する代表的なケースとは?

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個人再生ができない人、または、失敗するケースとして代表的なものとしては、以下のようなものがあります。

  • 債務総額が5000万円を超える場合
  • 収入が不安定・不足している場合
  • 多額の財産を持っている場合
  • 特定の債権者にだけ返済をしてしまった場合
  • 債権者の申告漏れがある場合
  • 再生計画の提出期限を守らなかった場合
  • 小規模個人再生の場合に,債権者から一定数以上の不同意(反対)が出された場合

個人再生できない人・失敗するケース

個人再生は,債務の減額や分割払いなどを実現できる債務整理として有用な方法ですが,民事再生法に基づく裁判手続です。したがって,法律要件を充たしていなければ利用できません。

個人再生ができない人,または,個人再生に失敗するケースというのは,この法律要件を充たしていないということです。

個人再生の要件はかなり複雑で多岐にわたるため,個人再生ができない,または,失敗するケースも多くあります。

以下では,個人再生ができない,または失敗するケースで代表的なものについて説明します。

債務総額が5000万円を超えている場合

個人再生は,再生債権額が5000万円を超えていると利用できません。

したがって,税金や国民健康保険料などを除いた借金などの債務が5000万円を超えてしまっている人は,個人再生できないことになります。

ただし,住宅資金特別条項を利用する場合,住宅ローンの額は5000万円の計算に入れないでよいので,住宅ローン以外の債務が5000万円を超えているかどうかが判断の基準になります。

一般消費者の場合,借金等の額が5000万円を超えていることはあまりないでしょうが,個人事業者の場合には,銀行融資などで5000万円を超えることもあり得ますので,注意を要します。

収入が不安定・不足している場合

個人再生は,自己破産と異なり,減額されるとはいえ返済をしていく手続です。

そのため,「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があり,しかも,その収入が,個人再生が成功した後の再生計画に基づく返済をしていけるだけの金額でなければなりません。

給与所得者等再生の場合には,さらに「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込み」があり,かつ,「定期的な収入の額の変動の幅が小さいこと」も必要となります。

仮に安定した継続的収入があるとしても,再生計画に基づく返済をしていけるだけの金額でなければなりませんし,一時的に継続的で十分な収入があったとしても,再生計画に基づく返済が終了するまでの3年間から5年間,その収入が継続する見込みがなければなりません。

また,収入があっても,支出が過大である場合には,支出を考慮すると再生計画に基づく返済をしていけるだけの金額が無いと判断されることもあります。

したがって,継続的・反復的な収入がない人,継続的・反復的な収入はあるものの再生計画に基づく返済をしていけるだけの金額が無い人は,個人再生できません。

個人再生できない人,または,失敗するケースで最も多いものは,上記の収入の要件を充たしていない場合でしょう。

多額の財産を持っている場合

個人再生では,自己破産と異なり,財産の処分が必須とされていません。しかし,財産が無関係というわけではなく,財産の価額は債務の減額率に関わってきます。

具体的には,債務総額によって決められる最低弁済額と清算価値の額の(給与所得者等再生の場合は,これらと可処分所得の2年分の額)いずれか高額な方が,再生計画に基づく弁済額になります。

多額の財産があると清算価値も高額となり,その分,再生計画に基づく弁済額も高額になる可能性があります。再生計画に基づく弁済額が高額になれば,それだけ収入も必要となってきます。

そうすると,再生計画に基づく返済をしていくだけの収入が足りないとして,個人再生ができない,または,失敗する可能性があります。

収入があるとしても,高額な財産を持っている人は,注意が必要です。

特定の債権者にだけ返済をしてしまった場合

個人再生においては,債権者の平等が強く求められます。そのため,他の債権者への支払いを停止しているにもかかわらず,特定の債権者にだけ支払いをしてしまうことは,偏頗弁済と呼ばれる禁止行為とされています。

例えば,家族や勤務先だけ返済をしてしまうなどです。個人事業者の場合だと,取引先や仕入先にだけ返済をすることも偏頗弁済に当たります。

偏頗弁済をした場合,その弁済額が前記の清算価値に算入されます。

それによって,清算価値も高額となり,その分,再生計画に基づく弁済額も高額になる可能性があります。再生計画に基づく弁済額が高額になれば,それだけ収入も必要となってきます。

そうすると,再生計画に基づく返済をしていくだけの収入が足りないとして,個人再生ができない,または,失敗する可能性があります。

債権者の申告漏れがあった場合

個人再生においては,すべての債務を対象にしなければいけません。特定の債務だけ外すということができないのです。

債権者の申告漏れがあると,個人再生手続開始後に,その債権を債権者として追加することができません。

個人再生手続に債権者として追加できないということは,再生計画にのせることができないため,減額してもらえず,通常どおりに支払っていかなければならないということです。

その申告漏れの借金を支払うこにより支出が増え,その結果,再生計画に基づく返済をしていくだけの収入が足りないとして,個人再生ができない,または,失敗する可能性があります。

また,意図的に一部の債権者だけ申告しなかった場合には,不当・不誠実な申し立てとして,そもそも個人再生申立てが却下されるおそれもあります。

再生計画の提出期限を守らなかった場合

個人再生の手続では,債務者自身で再生計画案を作成し(弁護士等に依頼している場合は,弁護士等が作成します。),それを裁判所に提出しなければなりません。この再生計画案の提出は,期間が決められています。

この提出期間内に再生計画を提出できなかった場合,個人再生の手続が廃止により打ち切られてしまいます。

したがって,再生計画を期限までに提出できなかった場合,個人再生に失敗することになります。

実際,裁判所によると,再生計画を期限までに提出しなかったために個人再生に失敗した人がいるとのことですので,注意が必要です。

小規模個人再生において債権者から不同意があった場合

小規模個人再生の場合には,上記のほかにも,個人再生ができない,または,失敗する代表的なケースがあります。それは,債権者から不同意が出される場合です。

小規模個人再生の場合,手続において,債権者に対して再生計画に同意か不同意(反対)かを問う決議が行われます。

この決議において,不同意回答をした再生債権者が半数以上,または,不同意回答をした再生債権者の有する再生債権合計額が再生債権総額の半額を超える場合には,再生手続は廃止により打ち切られてしまいます。

不同意回答をする債権者は,少なくとも貸金業者や銀行ではほとんどいません。ごく一部の会社に限られます。

とはいえ,自社だけで債権額の過半数を有している場合や悪質な借り入れの事情があるような場合には,反対される可能性が無いとは言えません。

そのため,不同意回答をする債権者がいる場合には,小規模個人再生できない,または,失敗することがあります。この場合には、給与所得者等再生に切り替えるなどの措置を考える必要があります。

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