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債務整理

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財産の処分

自己破産すると借りている家・部屋の敷金・保証金はどうなるのか?

賃借物件の敷金・保証金の返還請求権は、多くの裁判所で自由財産として扱われています。したがって、住んでいる家・部屋を解約されることはありません。このページでは、自己破産すると借りている家・部屋の敷金・保証金はどうなるのかについて説明します。
任意整理の和解

債権者は任意整理に応じる(和解できる)のか?

貸金業者など金融機関が債権者である場合,任意整理による和解に応じてくれるのが通常です。ただし,分割払いは応じるものの,利息カットには応じない業者もいます。このページでは、債権者は任意整理に応じる(和解できる)のかについて説明します。
任意整理の和解

任意整理すると経過利息や将来利息は免除(カット)されるか?

任意整理では、経過利息と将来利息を免除(カット)してもらうよう交渉することになります。ただし、経過利息のカットに応じない債権者は少なくありません。このページでは、任意整理すると経過利息や将来利息は免除(カット)されるのかについて説明します。
任意整理の和解

任意整理では何回までの分割払いにできるのか?

任意整理においては、相手方によっては60回前後の分割払いを認めてもらえることもありますが、原則としては36回の分割払いになると考えておいた方がよいでしょう。このページでは、任意整理では何回までの分割払いにできるのかについて説明します。
任意整理

任意整理にかかる費用の相場は?

任意整理を弁護士や司法書士に依頼する場合、1社ごとに弁護士や司法書士への報酬が計算されるのが通常です。また、郵便代などの実費が必要となります。このページでは、任意整理にかかる費用の相場はいくらくらいなのかについて説明します。
財産の処分

自己破産すると自動車・バイクも処分されるのか?残せるケースも解説

自動車やバイクは、自己破産をすると換価処分されるのが原則です。ただし、裁判所によっては、処分見込額が20万円以下であれば処分しなくてもよい場合があります。このページでは、自己破産すると自動車・バイクなども処分されるのかについて説明します。
財産の処分

自己破産すると生命保険などはどうなる?解約されるケースとされないケースを解説

生命保険等、自己破産すると、原則として換価処分の対象になります。もっとも、裁判所によっては、解約返戻金が20万円以下の場合には、解約しなくてもよい場合があります。このページでは、自己破産すると生命保険などを解約されるのかについて説明します。
財産の処分

自己破産すると預金・貯金はすべて没収されるのか?

預金・貯金(払戻請求権)は、破産手続において換価処分の対象となります。ただし、多くの裁判所では、預金・貯金の残高合計額が20万円以下である場合には、処分の。このページでは、自己破産すると預金・貯金はすべて没収されるのかについて説明します。
財産の処分

自己破産すると手持ちの現金はどうなるのか?

破産手続開始時に所持している現金が99万円以下である場合,その現金は自由財産となります。そのため、99万円までであれば,自己破産しても現金を持っておけます。このページでは、自己破産すると手持ちの現金はどうなるのかについて説明します。
自由財産の拡張

自己破産における各地方裁判所の換価基準(自由財産拡張基準)とは?

各地方裁判所では、自由財産の拡張を認める財産の基準を定めています。これを「換価基準」や「自由財産拡張基準」と呼ぶことがあります。このページでは、自己破産における各地方裁判所の換価基準(自由財産拡張基準)について説明します。
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