
貸金業者が取引履歴の全部または一部を開示しなかった場合、推定によって取引経過を再現して引き直し計算をすることを「推定計算」と呼んでいます。
取引履歴の開示と引き直し計算
貸金業者は、かつて、利息制限法所定の制限利率を超える利率で利息を受け取っていたことがあります。
そのため、債務整理をするにあたっては,貸金業者に対して取引履歴の開示を請求し,開示された取引履歴に基づいて引き直し計算を行って、すべての取引を利息制限法所定の制限利率に直した正確な債務金額を確定させる必要があります。
引き直し計算をするためには,最低でも,何年何月何日にいくら借入れ,いくら返したのかという情報が必要です。
取引履歴の開示がなされれば,それには,借入れや返済の日付・金額が記載されていますから,それに基づいて引き直し計算をすればよいだけということになります。
そして,その引き直し計算の結果,過払い金が発生していれば,過払金返還請求をすることになります。
推定計算とは
前記のとおり、引き直し計算は、貸金業者から開示された取引歴をもとに行うのが通常です。
ところが、一部の貸金業者は、すでに過去の古い取引履歴を廃棄してしまったなどの理由を付けて,取引履歴を開示してこない場合があります。ひどい場合には、取引履歴をまったく開示してこないということもあります。
この場合には,取引履歴が開示されていない部分について,自分で取引の経過を再現しなければなりません。
具体的には、自分で借入れや返済の日付・金額を洗い出さなければならないということになります。
もちろん、それまでのすべての借入れや返済についての資料が残っていれば、取引履歴がなくても引き直し計算をすることはできるでしょう。
しかし,そのような資料がすべて揃っているという場合は稀でしょう。そうかといって、個々の借入れや返済の日付や金額をすべて覚えていろというのも無理な話です。
そこで、取引の経過を一部推定によって再現するほかないということになります。
この,推定によって再現した取引の経過に基づいて引き直し計算を行うことを,「推定計算」と呼んでいます。
推定計算が問題となる場合
推定計算は,もちろん,自己破産・個人再生・任意整理など債務残高がある場合の債務整理の場合にも問題とはなりえます。
しかし,引き直し計算をしても債務が残ってしまう場合には,業者もすべての取引履歴を開示してきます。
というよりも,債務残高がある場合は取引期間が短いことがほとんどであるため,全部の取引履歴が開示されるということです(おそらく,いつの時点からの取引履歴を廃棄しておけば,過払い金が発生しない,ということを計算してあるのでしょう。)。
したがって,債務残高がある場合には,推定計算の問題はほとんど生じません。
推定計算が問題となるのは,やはり過払金が発生するくらい取引期間が長い場合です。
この場合には,すべての取引履歴を開示してしまうと,過払い金を請求されてしまいますから,貸金業者によっては,古い取引履歴は廃棄したなどと理由をつけて,取引履歴の一部を開示してこないという場合があります。
信販会社には、取引履歴の一部を開示してこない会社が多いです。むしろ、サラ金会社の方がすべての取引履歴を開示してきます。
そのため,これら取引履歴を全部開示してくれない貸金業者に対して過払い金返還請求をする場合には,推定計算が必要となってくる場合があります。
そして,過払金返還請求において,この推定計算に基づいて算定された過払い金が認められるかどうかは,その推定に合理性があるのかどうかが重要となってきます。
推定の合理性
推定計算は,あくまで推定です。したがって,推定計算の結果を裁判で認めてもらうためには,その推定が合理的なものであることが必要となってきます。
合理的であるといえるためには,やはり,すべてとは言わないまでも,ある程度推定の根拠となる客観的な資料は必要となってくるでしょう。例えば,以下のような資料です。
- 貸金業者との契約書
- 貸金業者からの請求書・領収書・ATMでの出金・振込記録
- 銀行預金通帳の履歴
契約書があれば,借入れの日付・金額・返済期日や条件などを推定でき,また,その根拠とすることが可能となります。
貸金業者からの請求書や領収書,ATMなどで借入れや返済をしていた場合には,その記録があれば,個々の借入れや返済の日付・金額が分かります。
これらの資料が数回分でもあれば,そのような領収書等がない部分についても,毎月〇〇日に〇〇円を定期的に支払っていたであろうという推定をすることができ,またその根拠となるでしょう。
貸金業者との取引を銀行振込等で行っていた場合には,口座履歴に借入れや返済の日付・金額が記載されることになります。したがって,銀行預金口座の履歴の記載をもとに推定をし,その根拠とすることもできます。
通帳に記帳されていればそれを証拠とすることができますし,ない場合でも,銀行から口座の履歴を出してもらうことも可能です(ただし,古いものは出してもらえない場合があります。)。
これらの客観的な資料が無いという場合には,記憶に基づいて取引経過を再現していく以外にありません。
裁判では,どのように取引経過を記憶していたのか,どうしてそのような記憶が残っていたのかなどを,ご本人の陳述書として提出し,推定の根拠とすることになります。
裁判における推定計算の扱い
推定計算には,取引の途中からしか取引履歴が開示されなかったため(途中開示・一部開示の場合),その開示されていない部分のみを推定するという場合と,まったく取引履歴が開示されなかったため,すべての取引経過を推定するという場合があります。
当然,すべての取引経過を推定する場合の方が難しくなります。
実際の裁判においても,すべての取引経過を推定する場合の方が,認められる可能性は小さくなります。
また,一部開示の場合であっても,残念ながら,相当の客観的資料がなければ,推定が認められるということはあまりありません。
しかし,ある程度の客観的資料を示して推定計算をし,それに基づいて過払い金返還請求をすることにより,貸金業者の側から取引履歴が開示されたり,または,貸金業者側で推定計算をしてくるという場合もあります。
また,裁判所から,貸金業者に対して,そのようにするように促してくれる場合もあります。
さらに,推定計算の結果のすべては認められないとしても,部分的には合理性があるということで,請求金額の一部が認められるということもあり得ます。
したがって,客観的資料があるのであれば,推定計算も検討に値するでしょう。
推定計算の実際
このように取引履歴を再現していくわけですが,実際問題として,やはり書面が残っているという場合は少ないと思います。
そうすると,ご本人の記憶に頼らざるを得ないのですが,何と言ってもかなり昔の記憶を掘り起こさなければなりませんから,あいまいな場合が多くならざるを得ません。
相当詳細に記憶が残っているという場合は,かなり少数です。
こうなると,契約内容を推定して,そこからさらに各取引内容を推定していくという方法を採るほかないのですが,しかし,実際に,そのような推定を裁判所が認めてくれることは少ないのが現状です。
冒頭ゼロ計算(残高無視計算)
貸金業者からの取引履歴の開示がなされない場合に,とりうるもう1つの方法として「冒頭ゼロ計算」(残高無視計算)と呼ばれる計算方法があります。
これは,取引履歴の一部が開示されていない場合に,その一部開示の取引履歴の冒頭残高を0円であるとして,引き直し計算を行うという方法です。
現在では,取引履歴の全部を開示しないという貸金業者はほとんどありません。
しかし,前記のとおり,ある時点以前の取引履歴はすでに廃止してしまったなどとして,取引履歴の一部しか開示してこないという貸金業者は少なくありません。
このように途中からの取引履歴しか開示されない場合,その途中からしか開示されていない取引履歴の冒頭には,それ以前の取引において発生していた約定の債務残高が記載されているのが通常です。
つまり,取引履歴が,貸付けから始まっておらず,債務残高のある状態から始まっているということです。
このような場合に,その取引履歴の冒頭に記載されている債務残高を無視して,債務残高は無いものとして(つまり,0円であるとして)引き直し計算を行うのが,このゼロ計算です。
ゼロ計算の冒頭残高の主張立証責任
ゼロ計算の主張立証責任については、2つの考え方があります。
- 貸金業者に債務残高の立証責任があるのだから,貸金業者側で冒頭の債務残高を立証しない限り,冒頭残高は0円として扱うべきとする考え方
- 過払い金返還請求は不当利得返還請求である以上,冒頭残高が0円であるとの立証も消費者側において立証すべきであり,その立証が無い限り,冒頭残高を0円として扱うべきではないという考え方
実際の裁判では,残念ながら,後者の考え方をとる場合が多いでしょう。この場合,消費者側で,冒頭残高が0円であるとの立証をしなければなりません。
もちろん,0円であることを正確に立証することは難しいでしょう。したがって,この場合にも,冒頭残高が0円であることを推定することになります。
この考え方に立った場合には,ゼロ計算も推定計算の1つということになります。そのため,この場合のゼロ計算は,ゼロ推定計算と呼ばれることがあります。
ただし,ゼロ推定の場合には,完全にすべての取引を推定する場合に比べれば,立証の難易度が下がります。
開示された一部開示の取引よりも数年前以前に少しでも取引があることを立証できれば,ゼロ推定計算は認められる傾向にあります。