
相続が開始されると、相続人、はプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。この場合、相続人は、相続をしないことができます。相続をしない旨の意思表示を相続放棄といいます。相続人は、この相続放棄によって相続債務を免れることができるのです。
相続放棄とは
民法 第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
遺産(相続財産)を相続する場合,被相続人(亡くなった方)から受け継ぐのは,プラスの財産(資産)だけではありません。マイナスの財産(負債)も受け継ぐことになります。
そのため,相続人は,相続によって被相続人の借金を引き継いでしまうということがあります。しかし,自分が何も関与していていない相続の開始という出来事によって借金が増えてしまうのを黙って受け入れるしかないというのでは、相続人にあまりに酷です。
そこで,民法では,相続人に選択権が与えられています。つまり,相続を受けるのか相続を受けないのかの選択権です。
相続を受けるという意思表示を相続の承認といい,相続をしないという意思表示を相続の放棄といいます。
相続の放棄をすると,その放棄をした相続人は,相続開始の時にさかのぼって始めから相続人でなかったものとみなされることになります(民法939条)。
相続放棄による債務整理
前記のとおり,相続をすると,借金を受け継いでしまうことになります。仮に,被相続人が借金を負っていた場合,相続をすると,相続人がその借金を返済していかなければならなくなるわけです。
もちろん,プラスの財産の方がマイナスの財産よりも大きいというのであれば,相続をしてもよいでしょうが,そうでない場合,つまり,借金などのマイナスの財産の方が大きいということもあります。
そのような場合には,相続放棄をすれば,借金を相続しないで済むのです。そのため、相続放棄は、相続債務の整理に利用できます。
ただし,相続放棄の手続は,相続の開始(被相続人が亡くなった時)から3か月以内に,家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません(民法915条1項本文)。
この期間のことを熟慮期間といいますが,この熟慮期間を過ぎると,相続放棄が認められなくなってしまう場合がありますので注意が必要です(民法921条2号)。
なお,3か月ではどのような資産があり,どのような負債があるのか分からず,放棄してよいのかどうかが分からないということもあり得るでしょう。そのような場合には,熟慮期間の延長を申述することも可能です(民法915条1項ただし書き)。
また,プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのかが分からない場合には,限定承認という方法をとることも可能です。
これは,相続財産の中から負債を支払ってもらい,もし余りがあれば相続するという留保付きの相続の承認のことをいいます。ただし,この限定承認は,相続人全員で申述しなければならないとされています。