この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

複数の債権者がいる場合、すべての債権者を対象として特定調停を申し立てるのが原則です。しかし、一部の債権者だけ特定調停を申し立てないことも可能です。
一部債権者を除いた特定調停の申立て
結論から言うと、特定の債権者だけ特定調停を申し立てることは可能です。逆に言うと、一部の債権者だけ特定調停の申立てをしないでも許されるということです。
例えば、債権者としてA社とB社がある場合に、A社だけは特定調停を申し立て、B社については普通に支払っていく選択も可能です。
と言うのも、特定調停は債権者一人ひとりを相手方として、別々に申立てをするという建前になっているからです(実際には、複数の債権者を同時に申し立てることもできます。)。
また、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(特定調停法)にも、すべての債権者を申し立てなければいけないとは規定されていません。
どの債権者について特定調停を申し立てるかは申立人、すなわち債務者の自由であるとされており、特定調停をしたくない債権者については、特定調停の申立てをしなければよいだけなのです。
債権者平等の原則との関係
多数の債権者がいる場合、その債権者は平等に扱わないといけないとされています。これを、債権者平等の原則と言います。
そうすると、一部の債権者だけ特定調停を申し立て整理を行い、それ以外の債権者について特定調停を申し立てずに普通に支払っていくというのは、債権者の平等に反するようにも思われます。
しかし、債権者平等に反すると思ったならば、債権者は特定調停に応じなければよいだけの話です。特定調停に応じることは、債権者平等に反してもかまわない意志の表れととることができます。
したがって、債権者が特定調停に応じてくる限り、債権者平等違反の瑕疵は、債権者の同意によって治癒されると考えることができます。
一部債権者だけの申立てにおける注意点
前記のとおり、一部の債権者だけ特定調停の対象とせずに申し立てることは可能です。もっとも、注意しなければならない点はあります。
特定調停の申立てにおいては、どの程度返済できるのかということを明らかにしなければなりません。そのため、月々の収支状況についても、裁判所に提出する必要があります。
仮に特定調停を申し立てない債権者がいるとしても、その債権者に対する返済金額も伝えておかなければなりません。申立書添付の資料に記載しておく必要があるのです。
一部の債権者について特定調停の対象としなくてもよいからといって、その返済があることまで隠しておけるわけではありません。
特定調停を申し立てない債権者への返済が大きいために、その他の特定調停を申し立てた債権者への返済原資が著しく減ってしまうような場合には、特定調停における話し合いがまとまらない可能性があります。
また、仮に話し合いがまとまったとしても、特定調停を申し立てていない債権者への返済が苦しくなり、他の債権者にも支払えず、結局は、全体として返済ができなくなってしまう場合もあります。
特定調停をするならば、基本的には、債権者全員を相手方として申し立てる方が確実でしょう。



