特定調停を利用するためには、特定債務者であること、特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述をすることが必要です。

特定調停の要件に関する記事一覧
その他債務整理に関する記事は以下のページを参照してください。
特定調停の要件に関する概要
特定調停を利用するためには、特定債務者であること、特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述をすることが必要です。
特定債務者とは、支払不能に陥るおそれまたは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である金銭債務者です。法人が申立人の場合は、債務超過に陥るおそれがある場合も含まれます。
この特定調停においては、債権者ごとに個別に申立てをする建前になっています(実際は、複数の債権者をまとめて申立てできます。)。すべての債権者を申し立てなければいけないという要件はありません。一部申立てをしない債権者がいることも違法にはなりません。
債務整理と特定調停で悩んでいる場合
特定調停は、弁護士などに依頼せずに行うことが可能です。特に、債務がそれほど大きくない場合には、特定調停を選択することも考えられます。
他方、債務が高額な場合には、自己破産や個人再生なども考えておかなければいけません。自己破産や個人再生の場合には、弁護士に相談・依頼する必要があります。
まずは、債務整理について相談をしてみた上で、特定調停にするのか債務整理にするのかを選択した方がよいでしょう。
今どきは、ほとんどの法律事務所で債務整理の相談は無料相談です。むしろ有料のところを探す方が難しいくらいです。無料ですので、とりあえず相談してみてから考えるのが得策です。
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参考書籍
本サイトでも特定調停について解説していますが、より深く知りたい方のために、債務整理や特定調停の参考書籍を紹介します。
特定調停法逐条的概説
編集:濱田芳貴 出版:民事法研究会
特定調停法の逐条解説。かなり詳細に書かれているため、実務家向けです。個人の債務整理だけでなく、事業再生にも対応しています。
中小企業再生のための特定調停手続の新運用の実務
編集:濱田芳貴 出版:民事法研究会
特定調停法の逐条解説。かなり詳細に書かれているため、実務家向けです。個人の債務整理だけでなく、事業再生にも対応しています。

