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双方未履行双務契約の処理

「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約のことを「双方未履行双務契約」と呼んでいます。

双方未履行双務契約の処理に関する記事一覧

双方未履行双務契約の処理に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他破産法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

双方未履行双務契約の処理に関する概要

破産法の画像

前記のとおり、「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約のことを「双方未履行双務契約」と呼んでいます。

破産手続開始によっても双方未履行双務契約が存続している場合、破産管財人は、これを清算するため、契約を解除するか、または、破産者が負っていた債務を履行して、相手方に対して履行請求するかを選択することができます(破産法53条1項)。

いずれを選択するかは、破産管財人の裁量に委ねられています。ただし、破産管財人の管財業務の目的は、破産財団を増殖させることです。したがって、その目的に沿うように選択権を行使する必要があります。

この破産法53条1項の対象となる双方未履行双務契約は、破産財団に関する契約に限られます。また、当事者双方の債務が未履行であることが必要ですが、全部の未履行ではなく、一部の未履行も含まれます。

破産管財人が双方未履行双務契約の解除を選択した場合、催告は不要と解されています。また、裁判所の許可も不要です。契約を解除した場合、契約は遡及的に消滅し、原状に復します。

ただし、「契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合」には、破産法53条1項に基づく契約解除はできないと解されています。

契約解除できない場合や解除よりもメリットがある場合には、破産管財人は、破産者の債務を履行して相手方に履行請求できます。この場合には、解除と異なり、裁判所の許可が必要です。

破産管財人が契約解除と履行請求のいずれを選択するのかをいつまでも待っていなければいけないとすると、破産者の相手方は著しく不安定な地位に置かれてしまいます。そこで、相手方は、破産管財人にいずれを選択するのかを回答するよう催告できるとされています。

参考書籍

破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、参考書籍を紹介します。

破産法・民事再生法(第5版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。
条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。
破産・民事再生の実務(第4版)破産編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。
倒産法 (LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。
倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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