相続分の指定に関する記事一覧
被相続人が遺言で法定相続分と異なる共同相続人の相続分を定めることを「相続分の指定」といいます。そして,遺言による相続分の指定によって定められた相続分は,「指定相続分」と呼ばれています。
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相続分の指定の概要
前記のとおり、被相続人が遺言で法定相続分と異なる共同相続人の相続分を定めることを「相続分の指定」といいます。そして,遺言による相続分の指定によって定められた相続分は、「指定相続分」と呼ばれています。
相続分の指定がなされた場合、相続人の相続分は指定相続分に定められます。この場合、法定相続分は適用されなくなります。相続分の指定は、共同相続人のうちの一部にのみ定めることも可能です。
相続分の指定によって法定相続分を超える部分を承継した場合、承継した相続人は、その法定相続分を超える部分については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができません(民法899条の2)。