法定相続人(相続人)に関する記事一覧
相続人(法定相続人)とは、相続の開始によって,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する者のことをいいます。誰が相続人になるかは、民法で定められています。
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法定相続人(相続人)の概要
前記のとおり、相続人(法定相続人)とは、相続の開始によって,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する者のことをいいます。誰が相続人になるかは、民法で定められています。
相続人となるのは、子、直系尊属、兄弟姉妹、配偶者です。配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となりますが、子、直系尊属、兄弟姉妹には順位があります。子が第一順位、直系尊属が第二順位、兄弟姉妹が第三順位です。
なお、法務局では、法務局に相続関係を明らかにすることのできる戸籍書類と相続関係を記載した書面(法定相続情報一覧図)を提出することにより,登記官が認証文を付した一覧図の写しを交付してくれるという法定相続情報証明制度を行っています。
この相続人には、同時存在の原則が適用されます。同時存在の原則とは、相続が開始した時に相続人が存在(生存)していなければならないとする原則です。ただし、例外的に、相続開始時に胎児であても、相続との関係では生まれていたものとみなされます。
また、相続開始時に相続人となる人がすでに亡くなっている、または、相続資格を失っているような場合、その子が相続人に代わって相続財産を受け継ぐことになります。これを代襲相続といいます。さらに、要件を満たせば、再代襲相続、再々代襲相続・・・もあり得ます。
相続資格を失う場合として相続欠格があります。相続欠格とは、被相続人を殺害するなど一定の事由がある場合には相続資格を失うとするものです。
また、被相続人となる人は、被相続人を虐待したなど一定の事由がある場合、相続人となる予定の人(推定相続人)を相続人から除外することができる場合があります。これを推定相続人の廃除といいます。推定相続人の廃除は、遺言ですることもできます。