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最一小判平成2年10月18日

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相続財産

相続されない「被相続人の一身に専属した権利義務」とは?

相続が開始されると、被相続人が有していた権利義務(相続財産)が相続人に承継されることになりますが、例外的に被相続人の一身に専属した権利義務は相続財産に含まれません。このページでは、「被相続人の一身に専属した権利義務」について説明します。
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