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最二小判平成12年4月28日

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破産管財人の権限等

破産財団からの放棄とは?効果・手続・法人破産と個人破産での違いを解説

破産財団からの放棄とは、破産管財人が、破産財団に属する財産の管理処分権を放棄することです。放棄された財産の管理処分権は、破産者のもとに戻ります。このページでは、破産財団からの放棄について詳しく説明します。
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