この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
- Q破産財団からの放棄とは何?
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破産財団からの放棄とは、破産管財人が、破産財団に属する財産の管理処分権を放棄することです。放棄された財産の管理処分権は、破産者のもとに戻ります。
このページでは、破産財団からの放棄について、わかりやすく説明します。
- 破産財団からの放棄とは
- 破産財団からの放棄の基本的な効果
- 個人破産における破産財団からの放棄
- 法人破産における破産財団からの放棄
- 破産財団からの放棄の手続

破産財団とは
破産法 第2条
- 第14項 この法律において「破産財団」とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。
破産法 第34条
- 第1項 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
破産法 第78条
- 第1項 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
引用元:e-Gov法令検索
破産財団とは、「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14号)。
破産財団に属する財産は、破産管財人に管理処分権が専属し(破産法78条1項)、最終的にはすべて換価処分されます。
この破産財団に属する財産は、破産手続開始時に破産者が有していた一切の財産です(破産法34条1項)。
ただし、個人破産の場合には、生活に必要となる一定の財産は自由財産となり、破産財団に含まれないので、換価処分されることはありません(破産法34条3項、4項)。
他方、法人破産には自由財産制度がないので、原則どおり一切の財産が換価処分されます。
破産財団からの放棄とは
破産法 第78条
- 第2項 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
- 第12号 権利の放棄
引用元:e-Gov法令検索
前記のとおり、破産者の財産は、自由財産を除いてすべて破産財団に属し、最終的に破産管財人により換価処分されます。
しかし、破産者の財産が、すべて価値があるものばかりとは限りません。無価値な財産や、逆に処分に費用がかかる財産もあるでしょう。
このような財産のために労力や費用をかけると、破産手続が進まない上に、債権者への分配が減ってしまうかもしれません。
そこで、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産財団に属する財産に関する管理処分権を放棄できます(破産法78条2項12号)。これを「破産財団からの放棄」といいます。
あくまで「破産財団から」管理処分権を放棄するだけで、財産の権利そのものを放棄して消滅させてしまうわけではありません。権利そのものは、破産者のもとに移って存続します。
破産財団からの放棄の基本的な効果
破産管財人が破産財団から特定の財産を放棄すると、その財産は破産財団に属する財産ではなくなります。そして、その財産に関する破産管財人の管理処分権は失われ、破産者に管理処分権が戻ります。
破産財団に属する財産ではなくなるため、対象の財産は、破産手続において換価されることはなくなります。
また、破産者に財産の管理処分権が戻されるので、放棄以降は、破産者が財産を管理する必要があります。また、破産者は、対象の財産を自由に使用し、処分することも可能になります。
個人の破産の場合であれば、放棄された財産は自由財産となり、個人の破産者が自由に使用・処分できます。
しかし、法人破産の場合は、法人自体が破産によってすでに活動を停止しているので、放棄された財産を誰がどのように管理すべきかが問題となってきます。
個人破産における破産財団からの放棄の効果
破産管財人が特定の財産を破産財団から放棄すると、その財産は、破産財団から外れます。そして、個人破産であれば、放棄財産は自由財産となります。
自由財産となるため、裁判所の放棄許可が決定された後は、破産者が自由に利用・処分できるようになります。強制的に換価処分されることもありません(逆に、税金の支払いや管理責任なども破産者が負担することになります。)。
例えば、自動車が破産財団から放棄されると、破産者は、その自動車を自由に使ったり、処分したりすることが可能になります。
ただし、放棄されたからといって、財産に設定されていた担保権がなくなるわけではありません。担保権者は、担保を実行して放棄された財産を換価することは可能です。
例えば、住宅ローンの付いている不動産が放棄されたとしても、破産管財人によって処分されることがなくなっただけです。住宅ローン会社が競売して換価処分することはできます。
法人破産における破産財団からの放棄の効果
問題となるのは、会社などの法人破産で破産財団からの放棄が行われる場合です。
法人は、破産すると、解散となるのが通常です。その後は、清算の目的の範囲内でのみ存続するだけで(破産法35条)、実質的な法人としての活動は行われません。
そのため、仮に法人の財産を破産財団から放棄したとしても、個人破産と違って、財産を管理できる主体が存在しなくなり、財産が放置されてしまうおそれがあります。
そこで、法人破産では破産財団からの放棄が可能なのか、可能だとして放棄された財産を誰がどのように管理していくのかが問題になります。
法人破産において破産財団からの放棄は可能か
破産法上、法人破産では破産財団から放棄はできないとする規定はありません。また、法人破産でも、どうやっても処分が困難・不可能な財産もあり得ます。
そのため、法人破産の場合でも、破産財産からの放棄は可能と考えられています。実際、実務では、法人破産であっても、破産財団からの放棄が行われることはあります(ただし、レアケースです。)。
放棄された法人財産の管理処分権
破産手続が開始されても、いきなり法人が消滅するわけではありません。清算の範囲内で存続し、清算がすべて完了したときに法人格が失われて消滅します。
そのため、法人破産でも、破産財産から放棄された財産は、破産者である法人に管理処分権が戻されます(最二小判平成12年4月28日)。
この放棄された財産が清算されるまで、破産者である法人も存続することになります。
法人破産で破産財団から放棄する場合の問題点
上記のとおり、破産財団からの放棄によって破産した法人に財産の管理処分権が戻ります。
しかし、法人の破産手続が開始されると、委任関係が終了するため、理事や取締役は退任(または権限を失う)するのが原則です。また、理事や取締役が当然に清算人になるわけでもありません(最二小判平成16年10月1日)。
そのため、法人に放棄財産の管理処分権が戻ったとしても、実際に財産を管理する人が誰もいなくなってしまいます。
誰も管理しない財産が生まれてしまうと、第三者に多くの迷惑をかけるおそれがあります。
そこで、法人破産でも破産財団からの放棄は可能ですが、実務では、実際に破産財団からの放棄が行われるのはかなり限定的なケースに限られます。
実務における換価できない財産がある場合の対処
上記のとおり、法人破産で破産財団からの放棄が実施されるのはレアケースです。
換価できない財産があっても、できる限り放棄をせずに財産を清算する方法を探し、それでも方法がない場合に放棄を検討することになります。
例えば、以下のような対処をした上で財産を放棄することになるでしょう。
- 法人の役員や関係者、親族、取引先、引き取り業者などに低価格または無償で譲り渡す
- 破産財団から支出して廃棄処分する。
不足する場合は、申立人に予納金の追納が求められるケースもある - 関係機関や債権者など利害関係人に清算人選任申立てをしてもらうことを依頼しておくなど、第三者に悪影響を及ぼさないようにする措置を講じておく
補足:放棄された財産の管理・処分
前記のとおり、債権者や理事・取締役などの利害関係人に、清算人の選任申立てを依頼した上で、破産財団から財産を放棄するケースがあります。
利害関係人によって裁判所に清算人選任の申立てがされると、選任された清算人が放棄された財産を管理・清算することになります。
なお、実務では、破産管財人であった弁護士が、そのまま清算人に選任されるケースが多いです。
破産財団からの放棄の手続
破産財団に属する財産は、本来換価処分され、債権者に分配されるべきものです。簡単に放棄できるのでは、債権者に不利益を生じます。
そこで、破産管財人が破産財団から財産を放棄するには、原則として、裁判所の許可を得なければなりません(破産法78条2項12号)。
破産裁判所の許可の手続
破産管財人が破産財団からの財産放棄をする場合、破産裁判所に財産放棄の許可を申請する必要があります。申請を受理した破産裁判所は、放棄の必要性を審査して、許可をするか否かを判断します。
この破産財団からの放棄の許可申請は、口頭・書面いずれでも可能です。
実務でも、債権者集会や財産状況報告集会の場で、破産管財人が裁判所に対して口頭で放棄許可を申請し、裁判所が許可を与えることもあります(なお、当然、事前には打ち合わせがされています。)。
ただし、重要な財産の放棄に関しては、口頭ではなく、書面で放棄許可申請を行うのが通常です。特に、いつ放棄したのかが重要な問題となるケースでは、書面での申請が求められます。
破産者からの意見の聴取
破産法 第78条
- 第5項 破産管財人は、第2項各号に掲げる行為をしようとするときは、遅滞を生ずるおそれのある場合又は第3項各号に掲げる場合を除き、破産者の意見を聴かなければならない。
引用元:e-Gov法令検索
破産財団から放棄されると、放棄された財産の管理処分権は破産者のもとに戻ります。以降は、破産者自身で管理していかなければなりません。
そのため、破産財団から放棄する場合には、放棄をすることについて、破産者の意見を聴かなければならないとされています(破産法78条5項)。
裁判所の許可が不要となる場合
破産法 第78条
- 第3項 前項の規定にかかわらず、同項第7号から第14号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
- 第1号 最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
- 第2号 前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。
引用元:e-Gov法令検索
破産規則 第25条
- 法第78条第3項第1号の最高裁判所規則で定める額は、100万円とする。
引用元:裁判所サイト
前記のとおり、破産財団から財産を放棄するには、破産裁判所の許可を得なければいけないのが原則です。ただし、以下の場合には、許可が不要とされています。
- 価額が100万円以下の財産(破産法78条3項1号、破産規則25条)
- 破産裁判所が許可不要と定めた財産(破産法78条3項2号)
ただし、正式な許可決定は不要とされる財産であっても、実務では、財産を放棄する場合には、破産裁判所への報告や内諾は必要となるのが通常です。
また、100万円以下の財産であっても、裁判所の運用によって、自動車など重要な財産については破産裁判所の許可を得なければならないと定められているケースもあります。
破産裁判所の許可を得ずに放棄した場合の効果
破産法 第78条
- 第4項 第2項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
引用元:e-Gov法令検索
破産裁判所の許可を要する財産であるにもかかわらず、破産管財人が破産裁判所の許可を得ずにした破産財団からの放棄は、無効です(破産法78条4項本文)。
許可を得ずに放棄をしても、破産管財人の管理処分権は失われず、破産者に管理処分権が戻ることもありません。従前どおり、破産管財人が換価しなければいけません。
ただし、破産財団からの放棄の無効は、裁判所の許可を得ていないことを知らない善意の第三者には対抗できません(破産法78条4項ただし書)。
例えば、すでに正式に裁判所の許可を得て破産財団から放棄されていると信じて、第三者が破産者から放棄財産を購入した場合、破産管財人は第三者に対して、放棄が無効であったからその財産を返還しろと請求することはできません。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
破産法と資格試験
倒産法の基本法が破産法です。破産以外の民事再生法などの倒産法を理解するためにも、破産法を理解しておく必要があります。
この破産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の試験科目になっています。分量が多い上に、かなり実務的な科目であるため、イメージも持ちにくい部分があります。
ただし、出題範囲は限られています。そのため、出題範囲に絞って効率的に勉強することが必要です。そのために、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
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破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。
破産法・民事再生法(第6版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。
条解破産法(第3版)
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条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。
破産管財人の財産換価(第2版)
編集:岡伸浩ほか 出版:商事法務
破産手続における破産管財人の財産換価処分について、財産の種類ごとなどに具体的な手続や方法を解説する実務解説書。実務家向けの本ですが、破産手続における財産処分のイメージをつかめるかもしれません。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
倒産法(LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。
倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。
倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。



