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破産法216条

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自己破産の同時廃止手続

自己破産における同時廃止手続(同時廃止事件)とは?

自己破産における同時廃止手続とは、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に,破産管財人が選任されず,破産手続の開始と同時に手続が廃止により終了する手続です。このページでは、自己破産の同時廃止手続について説明します。
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