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破産法216条

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破産管財人

破産管財人とは?法的地位・役割・選任・義務などをわかりやすく解説

破産管財人とは、破産裁判所によって選任され、破産裁判所の指導・監督の下に、破産手続において破産財団に属する財産の管理および処分をする権利を有する者のことをいいます。このページとは、破産管財人について説明します。
破産手続開始の決定

破産手続開始決定と同時にされる処分(同時処分)とは?

裁判所によって破産手続開始の決定と同時にされる処分のことを、破産手続開始の同時処分といいます(破産法31条)。このページでは、破産手続開始決定と同時にされる処分(同時処分)について説明します。
自己破産の同時廃止手続

自己破産において同時廃止になる条件(要件)とは?

自己破産の手続において同時廃止となるのは、破産手続開始の時点において「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」です。このページでは、自己破産において同時廃止となるのはどのような場合七日について説明します。
自己破産の同時廃止手続

自己破産における同時廃止手続(同時廃止事件)とは?

自己破産における同時廃止手続とは、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に,破産管財人が選任されず,破産手続の開始と同時に手続が廃止により終了する手続です。このページでは、自己破産の同時廃止手続について説明します。
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