双方未履行双務契約の処理 双方未履行双務契約とは?破産法53条1項の適用要件を詳しく解説
「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約のことを双方未履行双務契約といい、破産法53条1項が適用されます。このページでは、破産法53条1項が適用される双方未履行双務契約について説明します。
双方未履行双務契約の処理
双方未履行双務契約の処理
破産手続における契約関係の処理