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京都地判平成12年11月21日

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使用者責任

民法715条に基づき損害賠償の支払いをした使用者は被用者・従業員に求償できるか?

民法715条3項に規定された使用者責任を負担した使用者等から被用者に対する求償は、判例によると、一定の制限があるとされています。このページでは、使用者は被害者に支払った損害賠償を被用者に対して求償できるのかについて説明しています。
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