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民法499条

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住宅ローンの巻戻し

個人再生の住宅資金特別条項における住宅ローンの「巻戻し」とは?

保証会社が住宅資金貸付債権を代位弁済した場合でも、その代位弁済日から6か月経過するまでに再生手続開始の申立てがされたときは、住宅資金特別条項の利用が可能です。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項における「巻戻し」について説明します。
住宅ローンの巻戻し

保証会社に代位弁済された後でも住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローンを滞納すると、保証会社が借主に代わって住宅ローン債権者に代位弁済をし、その住宅ローン債権は保証会社に移ります。このページでは、住宅ローンが保証会社に代位弁済された後でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
弁済による代位

弁済による代位・代位弁済とは?

弁済による代位とは,一定の第三者が弁済をした場合,求償権の範囲内において,債権の効力および担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができるようになることをいいます。このページでは、弁済による代位とは何かについて説明します。
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