記事内にPR広告が含まれます。

民法703条

スポンサーリンク
過払い金の消滅時効

過払い金の消滅時効に民法の規定が適用されるとした最一小判昭和55年1月24日とは?

過払金返還請求権の消滅時効期間を10年とした最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷昭和55年1月24日判決があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷昭和55年1月24日判決について説明します。
過払い金の利息

貸金業者を悪意の受益者と推定できないとした最高裁判所第二小法廷平成21年7月10日判決とは?

貸金業者を悪意の受益者と推定することはできないとした最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成21年7月110判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成21年7月10日判決について説明します。
過払い金の利息

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)とは?

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)について説明します。
過払金の利息の利率

過払金利息の利率を民事法定利率とした最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決とは?

過払金の利息には民事法定利率が適用されるとした最高裁判例として、最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決があります。このページでは、最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決について説明します。
過払金の利息の発生時期

過払金発生時に利息も発生するとした最高裁判所第二小法廷平成21年9月4日判決(平成21年(受)1192号)とは?

過払金が発生した時に過払金の利息も発生するとした最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成21年9月4日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成21年9月4日判決について説明します。
過払金の利息の利率

過払い金の利息の利率は何パーセントになるのか?民法改正による影響も解説

令和2年4月1日より前に発生した過払金利息の利率は、年5パーセントです。他方、令和2年4月1日以降に発生した過払金利息の利率は、年3パーセントです。このページでは、過払い金の利息の利率は何パーセントになるのかについて説明します。
過払金の利息の発生時期

過払い金の利息の発生時期はどの時点?

過払金の利息は,個々の返済によって過払金が生じた時から発生すると解されています(最二小判平成21年9月4日)。このページでは、過払い金の利息はどの時点から発生するのか(過払金の利息の発生時期)について説明します。
過払い金の利息

過払い金に利息を付けて返還請求できるか?

貸金業者が民法704条の「悪意の受益者」に該当する場合、過払い金(過払金)に利息をつけて返還請求できます。このページでは、過払い金に利息を付けて返還するよう請求できるのかについて説明します。
過払金返還請求

過払い金(過払金)とは?過払金返還請求の基本や条件を解説

過払金とは,利息制限法所定の制限利率を超える利率の利息を支払い続け,その制限超過利息を借入金元本に充当した結果,計算上,借入金元本が完済となった後に,さらに支払った金銭のことをいいます。このページでは、過払金(過払い金)について説明します。
不当利得

不当利得したすべての利益に利息を付けて返還しなければならない悪意の受益者とは?

不当利得の受益者が悪意の受益者であるといえる場合、その悪意の受益者は、不当利得に利息をつけて返還しなければならないとされています。このページでは、不当利得に利息を付けて返還しなければならない悪意の受益者について説明します。
スポンサーリンク
法トリ(元弁護士)をフォローする