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最二小判昭和49年4月26日

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賃貸借の解除

賃貸借契約を催告なしで解除(無催告解除)できるか?

賃貸借契約を債務不履行解除する場合には、原則として事前の催告が必要です。ただし、民法542条に定める場合や信頼関係の著しい破壊がある場合には無催告解除できることがあります。このページでは、無催告で賃貸借契約を解除できるのかについて説明します。
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