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最一小判昭和50年2月20日

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賃貸借の解除

賃貸借契約を催告なしで解除(無催告解除)できるか?

賃貸借契約を債務不履行解除する場合には、原則として事前の催告が必要です。ただし、民法542条に定める場合や信頼関係の著しい破壊がある場合には無催告解除できることがあります。このページでは、無催告で賃貸借契約を解除できるのかについて説明します。
賃貸借の解除

賃貸借契約の解除において信頼関係の破壊(背信性)はどのように判断するのか?

賃貸借契約を解除するには,信頼関係破壊の理論によって,「信頼関係の破壊(背信行為)と認めるに足りない特段の事情」が必要であると解されています。このページでは、信頼関係の破壊(背信性)はどのように判断するのかについて説明します。
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