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最二小判昭和51年12月17日

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賃貸借の解除

賃貸借契約の解除における信頼関係破壊の法理(理論)とは何か?

賃貸借契約のような継続的契約については,「信頼関係破壊の理論(法理)」という理論が適用されるため,単に債務不履行があっただけでは法定解除ができないと解されています。このページでは、賃貸借契約の解除における信頼関係破壊の理論について説明します。
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