契約の効力 第三者のためにする契約とは?
契約の当事者の一方が,第三者に対してある給付をすることを約束することを,第三者のためにする契約といいます(民法537条)。このページでは、第三者のためにする契約とはどのような契約なのかについて説明します。
契約の効力
消費貸借
不当利得
不当利得
使用者責任
使用者責任
近親者固有の慰謝料
近親者固有の慰謝料
責任無能力者の監督義務者等の責任
不法行為