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明渡し

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賃借人の破産

賃借人(借主)が破産すると賃貸借契約はどうなるのか?

賃借人が破産した場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除するか、賃料を支払って賃貸人に対して目的物を使用・収益させるよう請求するかを選択できます。このページは、賃借人(借主)が破産すると賃貸借契約はどうなるのかについて説明します。
賃貸借契約の処理

破産手続が開始すると賃貸借契約はどのように処理されるのか?

破産手続開始時において賃貸借契約が存続している場合、破産管財人は、賃貸借契約の解除または履行の請求を選択できます。このページでは、破産手続が開始すると賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると契約関係はどうなるのか?

破産手続が開始されたとしても、当然に契約関係が終了するわけではありません。したがって、破産管財人が契約関係を処理して清算しなければいけません。このページでは、破産手続が開始すると契約関係はどうなるのかについて説明します。
破産手続の費用

破産手続における引継予納金とは?

破産手続においては、最低限の手続費用として、申立人が「引継予納金(ひきつぎよのうきん)」と呼ばれる一定の金銭を破産管財人に納付する必要があります。このページでは、破産手続における引継予納金について説明します。
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